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本学附属高等学校に関して報道されている事案について

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教職員の懲戒処分について

 このたび、本学附属高等学校においていじめ事案が発生しました。それに対する大学・高校の対応が不適切であったこと、また、いじめ事案の事実を把握した時点でいじめ防止対策推進法28条に基づく重大事案として、文部科学大臣に報告すべきところ、大幅に報告が遅れたことが、判明しました。
 このことを受け、平成28年11月28日付けで大学関係者5名を懲戒処分といたしました。

 このような状況を鑑みて、学長として自らを戒め、今後の大学運営を適切に行っていくべく、給与の10分の1を3ヶ月返納するとともに、4人の理事についても、それぞれの給与の10分の1を1ヶ月返納する措置をとることといたしました。

 教員を養成している大学、その附属高等学校として、このような事態を招いたことについて、心よりお詫び申し上げます。
 今回のようなことは決してあってはならず、今後、教職員に対して法令遵守の徹底、児童・生徒の側に立った附属学校運営を行っていくよう指導していく所存です。

平成28年11月29日
国立大学法人東京学芸大学長
出 口 利 定


平成28年11月29日
国立大学法人東京学芸大学

本学職員の懲戒処分等について

 本学は、平成28年11月28日付けで以下の職員を本学職員就業規則第33条に基づき懲戒処分等にしましたのでお知らせします。

被処分者、処分理由、処分内容

(1)被処分者 本学教育学部教授(前附属高等学校長)(男性・50歳代)
処分理由 本学附属高等学校長としての管理責任、いじめ防止対策推進法第 28条に基づく重大事案の認識及び同法第29条に基づく報告が遅れたこと。
処分内容 戒告

(2)被処分者 本学教育学部教授(前附属学校担当副学長)(男性・60歳代)
処分理由 本学附属学校担当副学長としての管理責任、いじめ防止対策推進法第28条に基づく重大事案の認識及び同法第29条に基づく報告が遅れたこと。
処分内容 戒告

(3)被処分者 本学教育学部教授(前附属学校運営部運営参事)(男性・60歳代)
処分理由 本学附属学校運営部参事としての管理責任、いじめ防止対策推進法第28条に基づく重大事案の認識及び同法第29条に基づく報告が遅れたこと。
処分内容 戒告

(4)被処分者 現附属学校運営部運営参事(男性・50歳代)
処分理由 本学附属学校運営部参事としての管理責任、いじめ防止対策推進法第28条に基づく重大事案の認識及び同法第29条に基づく報告が遅れたこと。
処分内容 戒告

(5)被処分者 前附属高等学校副校長(男性・60歳代)
処分理由 本学附属高等学校副校長としての管理責任、いじめ防止対策推進法第28条に基づく重大事案の認識及び同法第29条に基づく報告が遅れたこと。
処分内容 戒告相当


いじめ重大事態対応に関する再発防止策

1.「全学いじめ問題検討委員会(仮称)」の設置
・いじめによる重大事態の発生もしくは発生の疑いがある場合、学長・副学長(附属学校担当)・附属学校運営部・当該校校長・副校長等を構成員とする「全学いじめ問題検討委員会(仮称)」を設置し、重大事態に該当するかを判断すると共に、適切な対応や指導の仕方を検討し、当該校に於いて校長・副校長がリーダーシップを発揮できるようにする。
・今回の事案についても対応が適切であったかの検証を行う。

2.附属学校の支援体制の強化
・平成28年11月1日付けで新たに東京都教育委員会出身者を附属学校担当学長補佐に任命し、附属学校の指導にあたっている。
・来年4月に新たに附属学校を指導する附属学校運営部に部長を配置するとともに、附属学校管理職経験者を配置し、必要に応じて相談できる体制を整えるなど附属学校の支援体制を強化する。

3.外部人材の登用
・規定改正により本年4月から附属学校の校長を外部から招くことを可能としたところであり、外部人材を登用することにより附属学校の課題への対応等新たな視点での学校運営を推進する。

4.人事交流の推進
・人事交流の協定を結んでいる教育委員会(東京都、杉並区、横浜市)、人事交流で連携している4国立大学法人(筑波大、お茶の水大、東大、東京学芸大)において、協定の趣旨に基づき積極的に交流を進める。
・学内における対応として大学教員と附属学校との人事交流の検討を進める。

5.研修受講の徹底
・東京都教育委員会など外部で主催する生徒指導にかかる研修会に積極的に参加させる。
・いじめ防止対策推進法その他関連する制度や児童生徒の理解や適切な面談のしかたなどについて、大学の専任教員、臨床心理士等を講師として研修会を実施する。

6.学校におけるいじめに関する事案報告の徹底
・いじめの疑いのある事案が発生した場合は、事案の程度にかかわらず、附属学校運営部に速やかに報告することを規定に明記した上で、報告の徹底を図る。

7.重大事態への対応手順の見える化
・いじめによる重大事態の発生もしくは発生の疑いがある場合、各附属学校、附属学校運営部はフロー図に従い対応にあたる。(別紙対応フロー図)