▶授業シラバス
*日本理解科目
・日本語による科目
・英語による科目
短期留学プログラムの科目ですが、英語が理解できる学生なら参加することができます。海外留学を目指す日本人学生にも将来に向けての良い準備の機会となっています。
>>ISEP 2010 Spring Semester Courses(2010.4.16版)
▶サポート
*奨学金
【日本政府奨学金(給与)支給(国費外国人留学生のみ)】
国費外国人留学生は、日本政府から奨学金がもらえます。学芸大学の国費外国人留学生の「延長申請」や国費外国人留学生への「国内採用申請」について、くわしいことは、留学生課へ問い合わせてください。(国内採用の募集時期は12月頃です。)
[在学確認](国費留学生対象)
毎月の始め(1日〜5日)、必ず留学生センター係で、在学確認のためのサインをしてください。
なお、月の初めから終わりの日まで日本にいない場合は、その月の奨学金は支給されていません。休学期間も、原則として支給されません。支給請求や住所変更などの手続きも忘れないよう注意してください。
【民間団体、地方自治体の奨学金(私費留学生対象)】
民間団体や地方自治体などへの申請方法は、団体によって違います。学芸大学へ募集通知があったものについては、「外国人留学生専用掲示板」でお知らせします。奨学金には、「個人申請」と「大学推薦」があります。くわしくは留学生係へ問い合わせてください。また、学芸大学へ募集通知のないものもあります。各自で直接問い合わせて申請してください。
*宿舎
本学には、留学生と研究者の宿泊施設として、国際交流会館と東久留米国際学生宿舎及び一橋大学国際学生宿舎があります。入居募集は、年1回で、12月下旬頃に掲示に案内を出します。
【宿舎の情報提供】
本学では、アパートや下宿の紹介をしています。大学生活協同組合事務室に問い合わせて下さい。
>>東京学芸学芸大学生活共同組合
【留学生住宅総合補償】
学芸大学では、アパートを借りるときに保証人が見つけられずに困っている留学生に対して、財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償(1年間で4,500円、2年間で9,000円)」に加入することを条件に、大学(国際課長)が保証人を引き受けています。留学生住宅総合補償の加入申込書は国際課にあります。
*アルバイト
国費留学生は原則としてアルバイトはできません。(おこなう場合は、許可をとる必要があります。)
「留学」ビザを持っている私費留学生は、入国管理局に許可申請すれば、アルバイトができます。
留学生がアルバイトをするための条件は、下記の時間以内で勉学に支障のない範囲内のアルバイトであることとされています。
学部・大学院生・研究生: 1週28時間以内。(長期休暇期間中は1日8時間以内)
科目等履修生等: 1週14時間以内。(長期休暇期間中は1日8時間以内)
許可の申請には、次のものが必要です。
- 資格外活動許可申請書(入管の窓口にあります。入管のホームページからもダウンロードできます。)
- 副申書(国際課で発行。申請には指導教員の許可が必要です。)
- 旅券(パスポート)(提示のみ)
- 外国人登録証明書(提示のみ)
*各種手続き
・在留資格
在留期間の延長、在留資格の変更、資格外活動などは、すべて東京入国管理局で手続きをします。
東京入国管理局: 港区港南5-5-30 TEL 03-5796-7111
>>入国管理局HP(外部リンク)
※ビザに関する問い合わせ
「外国人在留総合インフォメーションセンター」 TEL 03-5796-7112 (東京入国管理局内)
業務時間:月〜金曜日 9:30〜12:00 13:00〜16:00
使用言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
在留期間の延長、再入国の手続きは東京入国管理局の立川出張所が便利です。
立川出張所: 国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎内 TEL 0425-28-7179
交通機関:
1)JR立川駅北口から歩いて30分
バスの利用をお勧めします:北口駅前バス停(立川バス)から18番「北町」(きたまち)行きに乗り、「多摩車検場前」(たましゃけんじょうまえ)で降りてください。
2)JR国立駅北口から歩いて30分
期間延長については、必ず手続きをしてください。手続きをしないと、留学の途中で帰国することになります。
★申請は期間満了2カ月前からです。
これらの手続きのために、東京学芸大学では保証証明書や成績証明書・在学証明書などを発行しています。(正規生は学務課、非正規生は留学生係が担当しています。)
1)在留期間の更新
正規生(学部学生・大学院生)
・在留期間更新許可申請書(指定様式)
・在学証明書
・成績証明書
・旅券(パスポート)
・外国人登録証明書
・手数料
・その他入国管理局が要求した書類
・学費および生活費負担能力を証明するもの
非正規生(研究生)
・在留期間更新許可申請書(指定様式)
・在学証明書
・学費および生活費負担能力を証明するもの
・旅券(パスポート)
・外国人登録証明書
・手数料
・研究内容・成果を証明するもの(指導教員作成)
・その他入国管理局が要求した書類
★研究生は週10時間以上の聴講・研究指導を受けなければいけません。
非正規生(科目等履修生)
・在留期間更新許可申請書(指定様式)
・在学証明書
・学費および生活費負担能力を証明するもの
・旅券(パスポート)
・外国人登録証明書
・手数料
・受講証明書(週当たりの時間数が記入されたもの)
・その他入国管理局が要求した書類
2)在留資格の変更
在留資格の変更(就学から留学への変更)に必要な書類は次のとおりです。
・在留期間更新申請書(指定様式)
・在学証明書または入学許可証
・学費および生活費負担能力を証明するもの
・旅券(パスポート)
・外国人登録証明書
・手数料
・外国人登録
日本に滞在する外国人は、自分が住んでいる区・市役所に外国人登録をしなくてはいけません。初めて日本に来た日から90日以内に、「外国人登録」をしなければなりません(新規登録)。「外国人登録」をすると「外国人登録証明書」(カード)が交付されます。
・在留資格の変更など証明事項に変更がある場合、必ず区・市役所に届け出てください。 (変更のあった日から14日以内に手続きを行ってください)
・引っ越す時は、新しい家のある区・市役所で住所変更の手続きを行ってください。
(その時に、国民健康保険の住所変更も行ってください)
・在留期間更新および在留資格変更の場合、「旅券(パスポート)」と外国人登録証明書を持って区・市役所へ行って手続きを行ってください。
・外国人登録証明書をなくした時には、14日以内に再交付手続きをしなければなりません。(再交付を受ける前に、近くの警察署または交番になくしたことを申し出てください)再交付の手続きに必要なものは、「旅券(パスポート)」と写真(2枚)です。

