東京学芸大学「日本育英会奨学生」選考規程
昭和45年2月27日 規 程 第 1 号 改正(施行)昭54程7(54.4.1) 昭54程8(54.4.1) 平10程13(10.4.9) (目的) 第1条 この規程は,日本育英会の奨学生推薦基準及び同実施要領に基づき,本学 における日本育英会奨学生(以下「奨学生」という。)の選考について定め,奨 学生推薦手続の円滑な運用を期することを目的とする。 (配分) 第2条 学長は,日本育英会から示された奨学生推薦内示数に基づいて各部ごとの 奨学生推薦予定数を定め,各部部長に通知するものとする。 (選考) 第3条 奨学生の選考は,各部部長が各部学務委員会の議を経て行うものとする。 2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学奨学生選考基準」によつて行 う。 3 学長は,第1項の選考結果について学科(課程を含む。)間の均衡をはかるた め,必要な調整を行うことができる。 (指導教官の面接) 第4条 指導教官は,出願した指導学生に面接し,人物,健康,学力,家計等につ いて観察又は事情聴取を行い,推薦順位を付した資料を当該学生の所属する部の 学務委員会に提出しなければならない。 (奨学金増額者の選考) 第5条 前3条の規定は,奨学金増額者の選考の場合にこれを準用する。 附 則 この規程は,昭和45年2月27日から施行する。