現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (配分) 第2条 学生部長は,日本育英会から示された奨学生推薦内示数に基づいて各部ご との奨学生推薦予定数を定め,各部部長に通知するものとする。 (選考) 第3条 奨学生の選考は,各部部長が各部学務委員会の議を経て行うものとする。 2 前項の選考は,学生部長が別に定める奨学生及び授業料等免除学生選考基準に よつて行う。 3 学生部長は,第1項の選考結果について学科(課程を含む。)間の均衡をはか るため,必要な調整を行うことができる。 〔省略〕 |
〔省略〕 (配分) 第2条 学長は,日本育英会から示された奨学生推薦内示数に基づいて各部ごとの 奨学生推薦予定数を定め,各部部長に通知するものとする。 (選考) 第3条 奨学生の選考は,各部部長が各部学務委員会の議を経て行うものとする。 2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学奨学生選考基準」によつて行 う。 3 学長は,第1項の選考結果について学科(課程を含む。)間の均衡をはかるた め,必要な調整を行うことができる。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |