東京学芸大学「日本育英会奨学生」選考規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (配分)
第2条 学生部長は,日本育英会から示された奨学生推薦内示数に基づいて各部ご
 との奨学生推薦予定数を定め,各部部長に通知するものとする。
 (選考)
第3条 奨学生の選考は,各部部長が各部学務委員会の議を経て行うものとする。
2 前項の選考は,学生部長が別に定める奨学生及び授業料等免除学生選考基準に
 よつて行う。
3 学生部長は,第1項の選考結果について学科(課程を含む。)間の均衡をはか
 るため,必要な調整を行うことができる。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (配分)
第2条 学長は,日本育英会から示された奨学生推薦内示数に基づいて各部ごとの
 奨学生推薦予定数を定め,各部部長に通知するものとする。
 (選考)
第3条 奨学生の選考は,各部部長が各部学務委員会の議を経て行うものとする。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学奨学生選考基準」によつて行
 う。
3 学長は,第1項の選考結果について学科(課程を含む。)間の均衡をはかるた
 め,必要な調整を行うことができる。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文