東京学芸大学課外活動共用施設規程を次のように制定する。

  平成3年1月10日
                  東京学芸大学長
                    関   四 郎


平成3年規程第1号
   東京学芸大学課外活動共用施設規程
 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学学生の課外活動施設とし
 て,東京学芸大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
 (目的)
第2条 共用施設は,本学学生相互の人間関係を密にし,課外活動の発展を助ける
 ことを目的とする。
 (管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
 学長をもつて充てる。
3 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め
 るところによる。
 (施設の種類)
第4条 共用施設に短期的に使用する施設(体育練習室,音楽練習室,スタジオ,
 暗室,和室)及び長期的に使用する施設(共用室,器具庫)を設けるものとする。
 (使用資格)
第5条 共用施設は,本学が認可した学生の団体(東京学芸大学学生諸手続等規程
 第22条及び第23条に定める団体のうち,課外活動を目的としたもの。以下「団体」
 という。)が使用できるものとする。
 (使用の許可)
第6条 共用施設を使用する場合は,学長の許可を受けなければならない。
 (許可の取消)
第7条 前条の許可を受けた団体が,この規程等に違反したときは,使用の許可を
 取り消すことがある。
 (損害の弁償)
第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失,
 損傷又は汚損したときは,学長に報告するとともに,その原状回復に必要な経費
 を弁償しなければならない。
 (事務)
第9条 共用施設に関する事務は,学生サービス課が行う。
 (雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関する必要事項は,別
 に定める。

   附 則
 この規程は,平成3年1月10日から施行する。