東京学芸大学課外活動共用施設規程を次のように制定する。
平成3年1月10日
東京学芸大学長
関 四 郎
平成3年規程第1号
東京学芸大学課外活動共用施設規程
(設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学学生の課外活動施設とし
て,東京学芸大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 共用施設は,本学学生相互の人間関係を密にし,課外活動の発展を助ける
ことを目的とする。
(管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
学長をもつて充てる。
3 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め
るところによる。
(施設の種類)
第4条 共用施設に短期的に使用する施設(体育練習室,音楽練習室,スタジオ,
暗室,和室)及び長期的に使用する施設(共用室,器具庫)を設けるものとする。
(使用資格)
第5条 共用施設は,本学が認可した学生の団体(東京学芸大学学生諸手続等規程
第22条及び第23条に定める団体のうち,課外活動を目的としたもの。以下「団体」
という。)が使用できるものとする。
(使用の許可)
第6条 共用施設を使用する場合は,学長の許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第7条 前条の許可を受けた団体が,この規程等に違反したときは,使用の許可を
取り消すことがある。
(損害の弁償)
第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失,
損傷又は汚損したときは,学長に報告するとともに,その原状回復に必要な経費
を弁償しなければならない。
(事務)
第9条 共用施設に関する事務は,学生サービス課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関する必要事項は,別
に定める。
附 則
この規程は,平成3年1月10日から施行する。