東京学芸大学課外活動共用施設規程
平成3年1月10日 規 程 第 1 号 改正(施行)平10程13(10.4.9) (設置) 第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学学生の課外活動施設とし て,東京学芸大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。 (目的) 第2条 共用施設は,本学学生相互の人間関係を密にし,課外活動の発展を助ける ことを目的とする。 (管理運営) 第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。 2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副 学長をもつて充てる。 3 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め るところによる。 (施設の種類) 第4条 共用施設に短期的に使用する施設(体育練習室,音楽練習室,スタジオ, 暗室,和室)及び長期的に使用する施設(共用室,器具庫)を設けるものとする。 (使用資格) 第5条 共用施設は,本学が認可した学生の団体(東京学芸大学学生諸手続等規程 第22条及び第23条に定める団体のうち,課外活動を目的としたもの。以下「団体」 という。)が使用できるものとする。 (使用の許可) 第6条 共用施設を使用する場合は,学長の許可を受けなければならない。 (許可の取消) 第7条 前条の許可を受けた団体が,この規程等に違反したときは,使用の許可を 取り消すことがある。 (損害の弁償) 第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失, 損傷又は汚損したときは,学長に報告するとともに,その原状回復に必要な経費 を弁償しなければならない。 (事務) 第9条 共用施設に関する事務は,学生サービス課が行う。 (雑則) 第10条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関する必要事項は,別 に定める。 附 則 この規程は,平成3年1月10日から施行する。