現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 各部から選出された教官 各1名
(4) 保健管理センター所長
(5) 留学生センター長
(6) 国際交流委員会委員長及び副委員長
(7) 学寮委員会委員長
(8) 会館主事
(9) 学務部長
(10)学長が特に必要と認める者 若干名
〔省略〕 |
〔省略〕
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 各部から選出された教官 各1名
(4) 保健管理センター所長
(5) 留学生センター長
(6) 国際交流委員会委員長及び副委員長
(7) 学生委員会委員長
(8) 会館主事
(9) 学務部長
(10)学長が特に必要と認める者 若干名
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。 |
現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(学寮委員会)
第5条 学生宿舎の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学寮委員会
(以下「委員会」という。)で審議する。
2 〔省略〕
〔省略〕 |
〔省略〕
(学生委員会)
第5条 学生宿舎の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学生委員会
(以下「委員会」という。)で審議する。
2 〔省略〕
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。 |
現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(学寮委員会)
第5条 学寮の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学寮委員会(以
下「委員会」という。)で審議する。
2 〔省略〕
〔省略〕 |
〔省略〕
(学生委員会)
第5条 学寮の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学生委員会(以
下「委員会」という。)で審議する。
2 〔省略〕
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。 |
現 行 |
改 正 |
(目的)
第1条 この規程は,日本育英会の奨学生推薦基準及び同実施要領に基づき,本学
における日本育英会奨学生(以下「奨学生」という。)の選考について定め,奨
学生推薦手続の円滑な運用を期することを目的とする。
(配分)
第2条 学長は,日本育英会から示された奨学生推薦内示数に基づいて各部ごとの
奨学生推薦予定数を定め,各部部長に通知するものとする。
(選考)
第3条 奨学生の選考は,各部部長が各部学務委員会の議を経て行うものとする。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学奨学生選考基準」によつて行
う。
3 学長は,第1項の選考結果について学科(課程を含む。)間の均衡をはかるた
め,必要な調整を行うことができる。
(指導教官の面接)
第4条 指導教官は,出願した指導学生に面接し,人物,健康,学力,家計等につ
いて観察又は事情聴取を行い,推薦順位を付した資料を当該学生の所属する部の
学務委員会に提出しなければならない。
(奨学金増額者の選考)
第5条 前3条の規定は,奨学金増額者の選考の場合にこれを準用する。
〔省略〕 |
(目的)
第1条 この規程は,日本育英会の奨学生推薦基準及び同実施要領等に基づき,本
学における日本育英会奨学生(以下「奨学生」という。)の選考について定め,
奨学生推薦手続等の円滑な運用を期することを目的とする。
(選考)
第2条 奨学生の選考は,学長が学生委員会,大学院教育学研究科委員会又は大学
院連合学校教育学研究科委員会(以下「学生委員会等」という。)の議を経て行
うものとする。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学奨学生選考基準」によつて行
う。
(指導教官の面接)
第3条 指導教官は,出願した指導学生に面接し,人物,健康,学力,家計等につ
いて観察又は事情聴取を行い,資料を学生委員会等に提出しなければならない。
(奨学金増額者の選考)
第4条 前2条の規定は,奨学金増額者の選考の場合にこれを準用する。
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。 |
現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(学務委員会)
第9条 教育組織の各群に学務委員会を置き,教室構成員から選出された教官若干
名をもって組織する。
2 前項の委員には,教務委員会及び学生委員会の委員のうち,少なくとも各1名
を含むものとする。
第10条 学務委員会は,群の学生に関する次の事項を審議する。
(1) 身分に関する事項
(2) 日本育英会奨学生の選考に関する事項
(3) 授業料の免除,分納及び延納の選考に関する事項
(4) その他必要な事項
2 前項第1号のうち,学則第41条に関する事項及び部長が必要と認めた事項につ
いては,必要に応じて群の教室構成員による教官会において審議することができ
る。
3 前項の教官会は,部長が招集し議長となる。
〔省略〕
(報告)
第12条 前2条の規定により,審議又は原案の作成を行つたときは,速やかにそ
の内容を,関連する部の部教官会に報告するものとする。ただし,第10条第1項
各号の報告については,学務委員会が必要と認めた事項を除き,省略することが
できる。
〔省略〕 |
〔省略〕
第9条及び第10条 削除
〔省略〕
(報告)
第12条 前条の規定により,審議又は原案の作成を行つたときは,速やかにその
内容を,関連する部の部教官会に報告するものとする。
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。 |