東京学芸大学大学院教育学研究科規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 13 号
                    改正(施行)平9程11(9.4.1)
                          平11程11(11.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)に関
  し必要な事項は,東京学芸大学学則,東京学芸大学大学院学則及び東京学芸大学
  学位規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
  (専攻)
第2条 教育学研究科に,次の専攻を置く。
 (1) 学校教育専攻
 (2) 数学教育専攻
 (3) 理科教育専攻
 (4) 英語教育専攻
 (5) 国語教育専攻
 (6) 社会科教育専攻
 (7) 音楽教育専攻
 (8) 美術教育専攻
 (9) 保健体育専攻
 (10)家政教育専攻
 (11)障害児教育専攻
 (12)技術教育専攻
 (13)総合教育開発専攻
2 総合教育開発専攻は,専ら夜間において教育を行う専攻とする。
 (収容定員)
第3条 教育学研究科の入学定員及び収容定員は,次の表のとおりとする。

専      攻

入学定員

収容定員

学校教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
英語教育専攻
国語教育専攻
社会科教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻
家政教育専攻
障害児教育専攻
技術教育専攻
総合教育開発専攻
 32名
14
29
11
14
29
17
20
20
15
17
9
24
 64名
28
58
22
28
58
34
40
40
30
34
18
48

251名

502名

 (研究科長)
第4条 教育学研究科に研究科長を置き,学長をもってこれに充てる。
 (研究科委員会)
第5条 教育学研究科に,東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科
 委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会に関する規程は,別に定める。
 (授業科目等)
第6条 教育学研究科における各専攻の授業科目,単位数及び取得できる免許状に
 関する事項等は,別に定める。
 (履修方法)
第7条 学生は,その所属する専攻及び関連する他の専攻の授業科目について,指
 導教官の指導により,30単位以上を修得しなければならない。
 (他の大学院における授業科目の履修)
第8条 教育学研究科は,教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づ
 き,学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により,学生が他の大学院で修得した単位については,10単位を超
 えない範囲で,教育学研究科における授業科目の履修により修得したものとみな
 すことができる。
3 前2項に定めるもののほか,他の大学院の授業科目の履修に関し必要な事項は
 別に定める。
 (他の大学院等における研究指導)
第9条 教育学研究科は,教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等(
  以下「他大学院等」という。)との協議に基づき,学生が当該他大学院等におい
  て必要な研究指導を受けることを認めることができる。
2 前項の規定により,研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
3 前2項に定めるもののほか,他の大学院等における研究指導に関し必要な事項
 は別に定める。
 (入学前の既修得単位の認定)
第10条 教育学研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が教育学研究科に入
 学する前に教育学研究科又は他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修
 した授業科目について修得した単位(教育学研究科又は他の大学院において科目
 等履修生の規定により修得した単位を含む。)を,教育学研究科に入学した後の
 教育学研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 ただし,修業年限を短縮することはできない。
2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学等の場合を除
 き,教育学研究科において修得した単位以外のものについては,10単位を超えな
 いものとする。
3 前2項に定めるもののほか,単位認定等に関し必要な事項は,別に定める。
 (修士課程の修了要件)
第11条 教育学研究科に2年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研
 究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者については,研究
 科委員会の議を経て,学長が修士課程の修了を認定する。ただし,在学期間に関
 しては,優れた業績を上げた者については,教育学研究科に1年以上在学すれば
 足りるものとする。
2 前項の学位論文は,専攻の種類に応じ,指導教官の許可を得て演奏又は作品及
 びその関連論文をもって代えることができる。
 (入学資格)
第12条 教育学研究科に入学することのできる者は,次の各号の1に該当する者
 とする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条の規定により大学を卒業し
    た者と同等以上の学力があると認められた者
 (再入学)
第13条 教育学研究科の退学者が,再入学を願い出たときは,選考の上,これを
 許可することができる。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
 (転入学)
第14条 他の大学院の学生で,教育学研究科へ転入学を志願するものがあった場
 合には,その事由及び学力等を審査した上で,これを許可することができる。
 (転学)
第15条 教育学研究科の学生で,他の大学院へ転学を希望する者は,本学学長の
 承認を得なければならない。
 (休学期間)
第16条 教育学研究科の休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があ
 るときは,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して2年を超えることができない。
 (留学)
第17条 教育学研究科は,教育上有益と認めるときは,外国の大学院との協議に
 基づき,学生が当該大学院に留学することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が留学する場合は,休学の取扱いをしないものとする。
3 第8条第2項の規定は,第1項の規定により学生が留学する場合に準用する。
4 留学の手続きその他留学に関し必要な事項は別に定める。
 (科目等履修生)
第18条 本学の学生以外の者で,教育学研究科が開設する一又は複数の授業科目
 の履修を志願する者があるときは,正規の課程に支障のないかぎり,選考の上,
 科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関する規程は,別に定める。
 (研究生)
第19条 公の機関等が,その所属職員に対する研究指導を教育学研究科に委託す
 ることを希望するとき,又は本学の学生以外の者が,教育学研究科において研究
 指導を受けることを志望するときは,教育学研究科の学生に対する授業及び研究
 指導に支障をきたさない範囲において選考の上,教育学研究科の研究生として入
 学を許可することができる。
2 研究生に関する規程は,別に定める。
 (特別聴講学生)
第20条 教育学研究科において授業科目を履修しようとする他の大学院(外国の
 大学院を含む。)の学生があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別聴講
 学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に関する規程は,別に定める。
 (特別研究学生)
第21条 教育学研究科において研究指導を受けようとする他の大学院(外国の大
 学院を含む。)の学生があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別研究学
 生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生に関する規程は,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

   附 則(平成9.4.1)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成9年度の総合教育開発専攻の収容定員は24名
 とし,教育学研究科の収容定員は438名とする。

   附 則(平成11.4.1)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成11年度の収容定員は,学校教育専攻62名,数
 学教育専攻26名,理科教育専攻56名,英語教育専攻20名,国語教育専攻26名,社
 会科教育専攻56名,音楽教育専攻32名,美術教育専攻38名,保健体育専攻38名,
 障害児教育専攻32名及び計482名とする。