東京学芸大学大学院教育学研究科学生交流規程の一部を改正する規程を次のよう に制定する。 平成10年1月22日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第6号 東京学芸大学大学院教育学研究科学生交流規程の一部を改正する規程 東京学芸大学大学院教育学研究科学生交流規程(平成7年規程第8号)の一部を 次のように改正する。 第2条中「東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会(以下「研究科運営委員 会」という。)」を「東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員 会」という。)」に改める。 第4条及び第8条中「研究科運営委員会」を「研究科委員会」に改める。 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (大学間協議) 第2条 研究科規程第8条,第17条及び第20条に規定する他の大学院との協議は, 次の各号に掲げる事項について,東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会( 以下「研究科運営委員会」という。)の議を経て,学長が行う。ただし,外国の 大学院との協議について,やむを得ない事情により,事前に行うことが困難な場 合には,当該大学院との事前協議を欠くことができる。 (1) 履修できる授業科目の範囲 (2) 対象となる学生数 (3) 単位の認定方法 (4) 履修期間 (5) その他必要な事項 2 派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れの許可は,前項の協議の結果に基づ き行う。 〔省略〕 (履修の許可) 第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,研究科運営委員会の議を 経て,これを許可する。ただし,外国の大学院の授業科目の履修を願い出た場合 は,学長は,国際交流委員会の議を経て,これを許可する。 〔省略〕 (単位の認定) 第8条 派遣学生が他の大学院において修得した単位は,研究科規程第8条第2項 (研究科規程第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により,研究 科運営委員会の議を経て,本学において修得したものとして認定することができ る。 〔省略〕 |
〔省略〕 (大学間協議) 第2条 研究科規程第8条,第17条及び第20条に規定する他の大学院との協議は, 次の各号に掲げる事項について,東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下 「研究科委員会」という。)の議を経て,学長が行う。ただし,外国の大学院と の協議について,やむを得ない事情により,事前に行うことが困難な場合には, 当該大学院との事前協議を欠くことができる。 (1) 履修できる授業科目の範囲 (2) 対象となる学生数 (3) 単位の認定方法 (4) 履修期間 (5) その他必要な事項 2 派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れの許可は,前項の協議の結果に基づ き行う。 〔省略〕 (履修の許可) 第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て, これを許可する。ただし,外国の大学院の授業科目の履修を願い出た場合は,学 長は,国際交流委員会の議を経て,これを許可する。 〔省略〕 (単位の認定) 第8条 派遣学生が他の大学院において修得した単位は,研究科規程第8条第2項 (研究科規程第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により,研究 科委員会の議を経て,本学において修得したものとして認定することができる。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。 |