東京学芸大学大学院教育学研究科特別研究学生交流規程

                             平成7年3月23日
                             規 程 第 9 号
                    改正(施行)平8程15(8.4.1)
                          平9程1(9.1.30)
                          平10程7(10.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院教育学研究科規程(以下「研究科規程」
 という。)第9条の規定に基づき,他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」
 という。)において研究指導を受けようとする者(以下「特別研究派遣学生」と
 いう。)及び研究科規程第21条の規定に基づく特別研究学生の取扱いに関し,必
 要な事項を定める。
 (他の大学院等との協議)
第2条 研究科規程第9条に規定する特別研究派遣学生に係る本学と他大学院等と
 の協議は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,東京学芸大学
 大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て,学長
 が行う。ただし,外国の大学院等との協議について,やむを得ない事情により,
 事前に行うことが困難な場合には,当該他大学院等との事前協議を欠くことがで
 きる。
2 研究科規程第21条に規定する他の大学院からの特別研究学生の受入れの協議は,
 研究科委員会の議を経て,学長が行う。
   第2章 特別研究派遣学生
 (出願手続)
第3条 特別研究派遣学生として,他大学院等の研究指導を受けようとする者は,
 所定の願書により,別に定める期間内に,学長に願い出なければならない。
 (研究指導の許可)
第4条 前条の願い出があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,これを
 許可する。
 (他大学院等における研究指導の期間)
第5条 特別研究派遣学生として他大学院等において研究指導を受ける期間は,1
 年以内とする。
 (在学期間の取扱い)
第6条 特別研究派遣学生として研究指導を受けた期間は,本学の在学期間に含め
 るものとする。
 (研究報告書等の提出)
第7条 特別研究派遣学生は,他大学院等において研究指導が終了したときは,直
 ちに学長に研究報告書及び他大学院等の長が交付する研究指導状況報告書を提出
 しなければならない。
 (授業料)
第8条 特別研究派遣学生は,他大学院等で研究指導を受けている期間中も本学の
 学生としての授業料を納付するものとする。
 (派遣許可の取消し)
第9条 学長は,特別研究派遣学生が派遣の趣旨に反する行為等があると認められ
 るときは,研究科委員会の議を経て,他大学院等と協議の上,派遣の許可を取り
 消すことができる。
   第3章 特別研究学生
 (出願手続)
第10条 本学の特別研究学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を別に定め
 る期間内に,他の大学院を経て,本学に提出しなければならない。
 (1) 特別研究学生入学願
 (2) 学業成績証明書
 (3) その他本学が必要とする書類
 (入学の許可)
第11条 特別研究学生の入学の許可は,選考の上,研究科委員会の議を経て,学
 長が行う。
 (研究指導状況報告書)
第12条 特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは,学長は,指導教官の
 報告に基づき,研究指導状況報告書を交付するものとする。
 (検定料,入学料及び授業料)
第13条 特別研究学生の検定料,入学料及び授業料は,次のとおりとする。
 (1) 検定料及び入学料は,徴収しない。
 (2) 特別研究学生が公立若しくは私立の大学院の学生であるときの授業料は,法
  令に定める額を徴収し,国立の大学院の学生であるときは,徴収しない。
2 前項の授業料は,研究指導を受ける期間にかかる授業料の全額を入学手続の際
 に納付しなければならない。ただし,研究指導を受ける期間が,受入れ日の属す
 る年度の翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の授業料を当該年度の当初の月
 に徴収する。
3 納付した授業料は,返付しない。
 (実験実習費)
第14条 実験及び実習に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。
 (準用)
第15条 第5条及び第9条の規定は,特別研究学生に準用する。この場合におい
 て,「特別研究派遣学生」とあるのは「特別研究学生」と読み替えるものとする。
2 東京学芸大学大学院学則,研究科規程その他学内諸規則の大学院教育学研究科
 学生に関する規定は,特別研究学生に準用する。
   第4章 補則
 (その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,特別研究学生の交流に関し必要な事項は,
 教育学研究科長が定める。

   附 則
 この規程は,平成7年3月23日から施行する。

 

(参考)

平成  年度東京学芸大学大学院特別研究学生入学願書

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       大学大学院       研究科

 

       学科(課程)     講座    年次

 

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氏名

















(1)本学大学院で研究指導を受ける理由

(2)研究期間 平成 年 月 日〜平成 年 月 日

(3)研究題目

(4)研究内容

(5)希望指導教官

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