東京学芸大学学位規程の一部を改正する規程を次のように制定する。

  平成10年3月21日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成10年規程第15号
   東京学芸大学学位規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学学位規程(昭和42年規程第14号)の一部を次のように改正する。

 第9条第2項中「当該専攻講座の教授に,関連する講座の担当教授を加えた少な
くとも3名をもつて」を「当該学生の指導教官を含め3名以上で」に改め,同条の
次に次の1項を加える。
3 前項の審査委員会には,指導教官以外の研究科担当教官1名以上を含むものと
 する。

   附 則
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学学位規程第9条第2項の審査委員会の構成員について(昭和42年
 12月21日代議員会申合せ研究科委員会申合せ)は廃止する。
 
 
 
東京学芸大学学位規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (審査)
第9条 研究科長は,前条の学位論文の提出を受けたときは,速やかに研究科委員
 会に当該学位論文の審査を付託しなければならない。
2 研究科委員会は,前項の付託を受けたときは,当該選考講座の教授に,関連す
 る講座の担当教授を加えた少なくとも3名をもつて構成する審査委員会を設置し,
 当該学位論文の審査及び最終試験を実施させるものとする。



   〔省略〕


   〔省略〕

 (審査)
第9条 研究科長は,前条の学位論文の提出を受けたときは,速やかに研究科委員
 会に当該学位論文の審査を付託しなければならない。
2 研究科委員会は,前項の付託を受けたときは,当該学生の指導教官を含め3名
 以上で構成する審査委員会を設置し,当該学位論文の審査及び最終試験を実施さ
 せるものとする。
3 前項の審査委員会には,指導教官以外の研究科担当教官1名以上を含むものと
 する。

   〔省略〕

   附 則
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学学位規程第9条第2項の審査委員会の構成員について(昭和42年
 12月21日代議員会申合せ研究科委員会申合せ)は廃止する。

改正後の全文