東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程を次のように制定する。

  平成8年3月28日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成8年規程第7号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「連合学校教育学研究科」
  という。)に関し必要な事項は,東京学芸大学学則,東京学芸大学大学院学則及
  び東京学芸大学学位規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (専攻及び講座)
第2条 連合学校教育学研究科に学校教育学専攻を置く。
2 学校教育学専攻に,教育科学講座群として教育構造論講座,教育方法論講座及
 び発達支援講座を置き,教科領域講座群として言語文化系教育講座,社会系教育
 講座,自然系教育講座,芸術系教育講座,健康・スポーツ系教育講座及び生活・
 技術系教育講座を置く。
3 前項の講座は,連合講座とする。
 (学生定員)
第3条 学校教育学専攻の入学定員は20名とし,収容定員は60名とする。
 (教員組織)
第4条 連合学校教育学研究科の教員組織は,次の各号に掲げる者をもって構成す
 る。
 (1) 連合学校教育学研究科の専任教官(以下「研究科専任教官」という。)
 (2) 東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成大学」と
  いう。)の教育学部及びこれに関連を有する研究施設等の教授及び助教授のう
  ち連合学校教育学研究科における研究指導及び講義・演習・実験等を担当する
  資格を有すると認められた教官
 (3) 構成大学の教育学部及びこれに関連を有する研究施設等の教授,助教授及び
  講師のうち,連合学校教育学研究科における研究指導の補助及び講義・演習・
  実験等を担当する資格を有すると認められた教官
2 前項第2号及び第3号に掲げる教官(以下「研究科所属教官」という。)の選
 考は,連合学校教育学研究科の研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)
 において行う。
3 前項の選考に関し,必要な事項は別に定める。
 (研究科専任教官)
第5条 研究科専任教官は東京学芸大学の教授として連合講座の1に所属し,研究
 指導等を担当するほか学生の教育上の問題に関する構成大学間の調整等を行う。
2 研究科専任教官の選考については別に定める。
 (研究科長)
第6条 連合学校教育学研究科の研究科長(以下「研究科長」という。)は,研究
 科専任教官及び研究科所属教官である東京学芸大学教授のうちから研究科委員会
 において選考する。
2 研究科長の選考に関し,必要な事項は別に定める。
 (連合講座主任)
第7条 連合講座に連合講座主任を置く。
2 連合講座主任は,必要に応じて連合講座会議を招集し,議長となる。
 (入学資格)
第8条 連合学校教育学研究科に入学することができる者は,次の各号の1に該当
 するものとする。
 (1) 修士の学位を有する者
 (2) 外国において,修士の学位に相当する学位を授与された者
 (3) 文部大臣の指定した者
 (4) その他,研究科において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
  認めた者
2 前項第4号に規定する学力の認定については別に定める。
 (指導教官)
第9条 学生の研究指導のため,指導教官を置き,研究科所属教官をもって充てる。
2 指導教官のうち,学生の研究及び実験・実習の指導(以下「研究指導等」とい
 う。)を総括的に担当する者を主指導教官,主指導教官と協力して研究指導等の
 補助を行う者を副指導教官とし,学生1人について主指導教官は1人,副指導教
 官は2人とする。
3 主指導教官は,主指導教官としての資格を認められた者をもって充てることと
 する。
4 研究科長は,研究科委員会の議を経て,主指導教官及び副指導教官を決定する。
 (学生の配置)
第10条 学生は主指導教官が専任として所属する構成大学に配置する。
 (履修方法)
第11条 学生は,連合学校教育学研究科において開設される授業科目について,
 指導教官の指導により,20単位以上を修得しなければならない。
2 特に研究科委員会においてその必要を認めた者は,東京学芸大学大学院学則第
 13条に規定する方法により,所要の単位を修得することができる。
 (休学期間)
第12条 休学の期間は,3年以内とする。
 (修了要件)
第13条 研究科に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ必要な研究指導等
 を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者については,研究科委員
 会の議を経て,学長が博士課程の修了を認定する。ただし,在学期間については,
 優れた研究業績を上げた者については,2年以上在学すれば足りるものとする。

   附 則
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず,平成8年度の収容定員は20名とし,平成9年度の
 収容定員は40名とする。