東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程の一部を改正する規程を次のよう に制定する。 平成9年7月23日 東京学芸大学長 蓮 見 音 彦 平成9年規程第20号 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程の一部を改正する規程 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規程第7号)の一部を 次のように改正する。 第4条第2項第2号及び第3号中「教育学部」の次に「(横浜国立大学にあって は教育人間科学部)」を加える。 附 則 この規程は,平成9年10月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (教員組織) 第4条 連合学校教育学研究科の教員組織は,次の各号に掲げる者をもって構成す る。 (1) 連合学校教育学研究科の専任教官(以下「研究科専任教官」という。) (2) 東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成大学」と いう。)の教育学部及びこれに関連を有する研究施設等の教授及び助教授のう ち連合学校教育学研究科における研究指導及び講義・演習・実験等を担当する 資格を有すると認められた教官 (3) 構成大学の教育学部及びこれに関連を有する研究施設等の教授,助教授及び 講師のうち,連合学校教育学研究科における研究指導の補助及び講義・演習・ 実験等を担当する資格を有すると認められた教官 2 前項第2号及び第3号に掲げる教官(以下「研究科所属教官」という。)の選 考は,連合学校教育学研究科の研究科委員会(以下「研究科委員会」という。) において行う。 3 前項の選考に関し,必要な事項は別に定める。 〔省略〕 |
〔省略〕 (教員組織) 第4条 連合学校教育学研究科の教員組織は,次の各号に掲げる者をもって構成す る。 (1) 連合学校教育学研究科の専任教官(以下「研究科専任教官」という。) (2) 東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成大学」と いう。)の教育学部(横浜国立大学にあっては教育人間科学部)及びこれに関 連を有する研究施設等の教授及び助教授のうち連合学校教育学研究科における 研究指導及び講義・演習・実験等を担当する資格を有すると認められた教官 (3) 構成大学の教育学部(横浜国立大学にあっては教育人間科学部)及びこれに 関連を有する研究施設等の教授,助教授及び講師のうち,連合学校教育学研究 科における研究指導の補助及び講義・演習・実験等を担当する資格を有すると 認められた教官 2 前項第2号及び第3号に掲げる教官(以下「研究科所属教官」という。)の選 考は,連合学校教育学研究科の研究科委員会(以下「研究科委員会」という。) において行う。 3 前項の選考に関し,必要な事項は別に定める。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成9年10月1日から施行する。 |