東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程を次のように制定する。

  平成8年3月28日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成8年規程第11号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程
 (趣旨)
第1条  この規程は,東京学芸大学大学院学則第8条第2項の規定に基づき,東京
 学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織
 及び運営について必要な事項を定めるものとする。
 (用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。
2 この規程で用いる「研究科長」,「研究科専任教官」,「構成大学」及び「研
 究科所属教官」の用語の定義については,東京学芸大学大学院連合学校教育学研
 究科規程(平成8年規程第7号)の定めるところによる。
 (組織)
第3条  委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 研究科長
 (2) 研究科専任教官
 (3) 各構成大学の連合学校教育学研究科運営委員会委員長
 (4) 各構成大学から選出された研究科所属教官  各2名
 (任期)
第4条  前条第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第5条  委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学大学院学則のうち研究科に関する規定,東京学芸大学大学院連
  合学校教育学研究科規程,その他研究科に関する諸規程の制定及び改廃に関す
  る事項
 (2) 研究科の専攻・講座の設置,廃止等の方針に関する事項
 (3) 研究科長,研究科専任教官及び研究科所属教官の選考に関する事項
 (4) 研究科の教育計画の編成及び実施に関する基本的事項
 (5) 指導教官の選定に関する事項
 (6) 入学者の選抜の方針及び実施計画に関する事項
 (7) 学生の厚生補導及び身分に関する事項
 (8) 学位論文審査委員会の設置に関する事項
 (9) 学位の授与並びに課程修了の認定に関する事項
 (10)予算に関する重要事項
 (11)研究科の組織及び運営に関する重要事項
 (12)その他研究科長が必要と認めた事項
 (委員長等)
第6条  委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
2  委員長は委員会を招集し,議長となる。
3  委員長に事故あるときは,第3条の委員の中から,委員長があらかじめ指名し
 た者が,その職務を代行する。
4  委員長は,第3条に定める委員の3分の1以上の連署による請求があったとき
 は,委員会を招集しなければならない。
5  前項の請求は,その請求理由及び議案を付して行うものとする。
 (会議)
第7条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな
 ければ会議を開くことができない。
2  議決を要する事項については,他に特別の定めのある場合を除き,出席委員の
 過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条  委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (運営委員会)
第9条  委員会の円滑な運営を図るため,各構成大学に,その定めるところにより,
 連合学校教育学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2  委員会は,運営委員会に審議事項の一部を委任することができる。
 (拡大研究科委員会)
第10条  入学者の選抜等について審議するため,委員会に各連合講座から選出さ
 れた者を加えた拡大研究科委員会を置く。
2  拡大研究科委員会については,別に定める。
 (特別委員会)
第11条  委員会は,必要に応じて特別委員会を置くことができる。
2  特別委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
 (庶務)
第12条  委員会の庶務は,東京学芸大学庶務部庶務課が処理する。
 (補則)
第13条  この規程に定めるものの他,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。

     附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。