東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程の一部を改正する規程を次
のように制定する。

  平成12年3月22日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成12年規程第18号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成8年規程第11号)の
一部を次のように改正する。

 第5条中第12号を第13号とし,第11号を第12号とし,第10号を第11
号とし,第9号の次に次の1号を加える。
 (10)研究科の教育研究活動等の状況の評価に関する事項

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (審議事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学大学院学則のうち研究科に関する規定,東京学芸大学大学院連
  合学校教育学研究科規程,その他研究科に関する諸規程の制定及び改廃に関す
  る事項
 (2) 研究科の専攻・講座の設置,廃止等の方針に関する事項
 (3) 研究科長,研究科専任教官及び研究科所属教官の選考に関する事項
 (4) 研究科の教育計画の編成及び実施に関する基本的事項
 (5) 指導教官の選定に関する事項
 (6) 入学者の選抜の方針及び実施計画に関する事項
 (7) 学生の厚生補導及び身分に関する事項
 (8) 学位論文審査委員会の設置に関する事項
 (9) 学位の授与並びに課程修了の認定に関する事項

 (10)予算に関する重要事項
 (11)研究科の組織及び運営に関する重要事項
 (12)その他研究科長が必要と認めた事項

   〔省略〕

   〔省略〕

 (審議事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学大学院学則のうち研究科に関する規定,東京学芸大学大学院連
  合学校教育学研究科規程,その他研究科に関する諸規程の制定及び改廃に関す
  る事項
 (2) 研究科の専攻・講座の設置,廃止等の方針に関する事項
 (3) 研究科長,研究科専任教官及び研究科所属教官の選考に関する事項
 (4) 研究科の教育計画の編成及び実施に関する基本的事項
 (5) 指導教官の選定に関する事項
 (6) 入学者の選抜の方針及び実施計画に関する事項
 (7) 学生の厚生補導及び身分に関する事項
 (8) 学位論文審査委員会の設置に関する事項
 (9) 学位の授与並びに課程修了の認定に関する事項
 (10)研究科の教育研究活動等の状況の評価に関する事項
 (11)予算に関する重要事項
 (12)研究科の組織及び運営に関する重要事項
 (13)その他研究科長が必要と認めた事項

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

改正後の全文