東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委員会規程を次のように制
定する。

  平成8年3月28日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成8年規程第8号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委員会規程
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程第10条
 第2項の規定に基づき,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委
 員会(以下「拡大研究科委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものと
 する。
 (組織)
第2条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 研究科委員会委員
 (2) 各構成大学から連合講座ごとに各1名ずつ選出された教官
2 前項第1号の委員のうち,各構成大学から選出された研究科所属教官は同項第
 2号の委員を兼ねることができる。
 (任期)
第3条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第4条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 学生の入学の判定に関する事項
 (2) その他研究科長が必要と認めた事項
2 拡大研究科委員会は,前項の審議をしたときは,研究科委員会に報告をしなけ
 ればならない。
 (委員長)
第5条 研究科長は,必要に応じて拡大研究科委員会を招集し,その委員長となる。
2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する研究科委員会委
 員がその職務を代理する。
 (会議)
第6条 拡大研究科委員会は,各構成大学の委員1名以上の出席,かつ,委員の3
 分の2以上の出席をもって成立する。ただし,第2条第1項第2号に規定する委
 員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,委員長の決するところによる。
 (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,拡大研究科委員会の議事運営に関し必要な
 事項は,拡大研究科委員会が定める。
2 拡大研究科委員会の事務は,東京学芸大学庶務部庶務課において処理する。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。