東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程を次
のように制定する。

  平成8年3月28日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成8年規程第12号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成
 8年規程第11号。以下「研究科委員会規程」という。)第9条の規定に基づき,
 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)(以下「
 委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
  (用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。
2 この規程で用いる「研究科長」,「研究科専任教官」,「研究科所属教官」,
 「主指導教官」,「研究科委員会」及び「拡大研究科委員会」の用語の定義につ
 いては,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規程第7号)
 及び研究科委員会規程の定めるところによる。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 学長
  (2) 研究科長
 (3) 学部主事
 (4) 学生部長
 (5) 研究科専任教官
 (6) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者
 (7) 各連合講座から選出された研究科所属教官  各1名
 (8) 主指導教官となっている者
2 前項第8号の委員は,第6号又は第7号の委員を兼ねることができる。
3 第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員
 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 研究科委員会から委任された事項
 (2) 研究科委員会に報告又は提案する事項
 (3) 研究科の運営に係わる事項のうち,東京学芸大学において処理すべき事項
2 前項第3号の事項には,次に掲げる事項が含まれる。
 (1) 研究科所属教官の選考に関する事項
 (2) 研究科長適格候補者の選考に関する事項
 (3) 研究科専任教官適格候補者の選考に関する事項
 (4) 研究科委員会委員及び拡大研究科委員会委員の選出に関する事項
 (5) 学生の教育計画の編成及び実施に関する事項
 (6) 学生の厚生補導及び身分に関する事項
 (7) 学生の懲戒の原案の作成に関する事項
 (8) 学位論文審査委員会の設置に関する事項
 (9) 学位の授与に関する事項
 (10)その他委員長が必要と認めた事項
3 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第6条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな
 ければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (報告)
第7条 委員会において決定した事項は,研究科委員会に報告するものとする。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,庶務部庶務課が処理する。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。