東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程
平成8年3月28日 規 程 第 12 号 改正(施行)平10程24(10.4.9) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成 8年規程第11号。以下「研究科委員会規程」という。)第9条の規定に基づき, 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)(以下「 委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この規程で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。 2 この規程で用いる「研究科長」,「研究科専任教官」,「研究科所属教官」, 「主指導教官」,「研究科委員会」及び「拡大研究科委員会」の用語の定義につ いては,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規程第7号) 及び研究科委員会規程の定めるところによる。 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 学長 (2) 副学長 (3) 研究科長 (4) 学部主事 (5) 研究科専任教官 (6) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者 (7) 各連合講座から選出された研究科所属教官 各1名 (8) 主指導教官となっている者 2 前項第8号の委員は,第6号又は第7号の委員を兼ねることができる。 3 第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (審議事項) 第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 研究科委員会から委任された事項 (2) 研究科委員会に報告又は提案する事項 (3) 研究科の運営に係わる事項のうち,東京学芸大学において処理すべき事項 2 前項第3号の事項には,次に掲げる事項が含まれる。 (1) 研究科所属教官の選考に関する事項 (2) 研究科長適格候補者の選考に関する事項 (3) 研究科専任教官適格候補者の選考に関する事項 (4) 研究科委員会委員及び拡大研究科委員会委員の選出に関する事項 (5) 学生の教育計画の編成及び実施に関する事項 (6) 学生の厚生補導及び身分に関する事項 (7) 学生の懲戒の原案の作成に関する事項 (8) 学位論文審査委員会の設置に関する事項 (9) 学位の授与に関する事項 (10)その他委員長が必要と認めた事項 3 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。 (委員長等) 第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 (会議) 第6条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな ければ,会議を開くことができない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (報告) 第7条 委員会において決定した事項は,研究科委員会に報告するものとする。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は,総務部総務課の協力を得て,学務部大学院室が処理する。 (補則) 第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会 が定める。 附 則 この規程は,平成8年4月1日から施行する。