東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程の一 部を改正する規程を次のように制定する。 平成10年3月26日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第24号 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程 の一部を改正する規程 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程(平 成8年規程第12号)の一部を次のように改正する。 第3条中「研究科長」を「副学長」に,「学部主事」を「研究科長」に,「学生 部長」を「学部主事」に改める。 第8条中「庶務部庶務課」を「総務部総務課の協力を得て,学務部大学院室」に 改める。 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 学長 (2) 研究科長 (3) 学部主事 (4) 学生部長 (5) 研究科専任教官 (6) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者 (7) 各連合講座から選出された研究科所属教官 各1名 (8) 主指導教官となっている者 2 前項第8号の委員は,第6号又は第7号の委員を兼ねることができる。 3 第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 〔省略〕 (庶務) 第8条 委員会の庶務は,庶務部庶務課が処理する。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 学長 (2) 副学長 (3) 研究科長 (4) 学部主事 (5) 研究科専任教官 (6) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者 (7) 各連合講座から選出された研究科所属教官 各1名 (8) 主指導教官となっている者 2 前項第8号の委員は,第6号又は第7号の委員を兼ねることができる。 3 第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 〔省略〕 (庶務) 第8条 委員会の庶務は,総務部総務課の協力を得て,学務部大学院室が処理する。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |