東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程の一
部を改正する規程を次のように制定する。

  平成10年3月26日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成10年規程第24号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程
   の一部を改正する規程

 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程(平
成8年規程第12号)の一部を次のように改正する。

 第3条中「研究科長」を「副学長」に,「学部主事」を「研究科長」に,「学生
部長」を「学部主事」に改める。
 第8条中「庶務部庶務課」を「総務部総務課の協力を得て,学務部大学院室」に
改める。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 学長
  (2) 研究科長
 (3) 学部主事
 (4) 学生部長
 (5) 研究科専任教官
 (6) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者
 (7) 各連合講座から選出された研究科所属教官  各1名
 (8) 主指導教官となっている者
2 前項第8号の委員は,第6号又は第7号の委員を兼ねることができる。
3 第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員
 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,庶務部庶務課が処理する。

   〔省略〕


   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 学長
  (2) 副学長
 (3) 研究科長
 (4) 学部主事
 (5) 研究科専任教官
 (6) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者
 (7) 各連合講座から選出された研究科所属教官  各1名
 (8) 主指導教官となっている者
2 前項第8号の委員は,第6号又は第7号の委員を兼ねることができる。
3 第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員
 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部総務課の協力を得て,学務部大学院室が処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文