東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程を次のように制定
する。

  平成9年3月26日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成9年規程第10号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程
 (設置)
第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の
 運営に関し,東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成
 大学」という。)間の連絡調整を図るため,東京学芸大学に,東京学芸大学大学
 院連合学校教育学研究科構成大学委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
  (1) 各構成大学の学長
 (2) 研究科長
 (3) 各構成大学の教育学部長
 (4) 各構成大学の研究科運営委員会委員長
 (5) 研究科の専任教官
 (6) 各構成大学の事務局長
 (運営)
第3条 委員会は,必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員会に委員長を置き,東京学芸大学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4 委員長に事故あるときは,東京学芸大学長があらかじめ指名した者が,その職
 務を代行する。
 (庶務)
第4条 委員会の庶務は,東京学芸大学庶務部庶務課が処理する。
 (補則)
第5条 この規程に定めるものの他,委員会の運営に必要な事項は,委員会が定め
 る。

   附 則
 この規程は,平成9年3月26日から施行する。