東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程
平成9年3月26日 規 程 第 10 号 改正(施行)平9程21(9.10.1) 平10程20(10.4.9) (設置) 第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の 運営に関し,東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成 大学」という。)間の連絡調整を図るため,東京学芸大学に,東京学芸大学大学 院連合学校教育学研究科構成大学委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (組織) 第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。 (1) 各構成大学の学長 (2) 研究科長 (3) 各構成大学の教育学部長(横浜国立大学にあっては教育人間科学部長) (4) 各構成大学の研究科運営委員会委員長 (5) 研究科の専任教官 (6) 各構成大学の事務局長 (運営) 第3条 委員会は,必要に応じて随時開催するものとする。 2 委員会に委員長を置き,東京学芸大学長をもって充てる。 3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 4 委員長に事故あるときは,東京学芸大学長があらかじめ指名した者が,その職 務を代行する。 (庶務) 第4条 委員会の庶務は,東京学芸大学総務部総務課の協力を得て,東京学芸大学 学務部大学院室が処理する。 (補則) 第5条 この規程に定めるものの他,委員会の運営に必要な事項は,委員会が定め る。 附 則 この規程は,平成9年3月26日から施行する。