東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程の一部を改正する
規程を次のように制定する。

  平成10年3月25日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成10年規程第20号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程の一部を改正
   する規程

 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程(平成9年規程第
10号)の一部を次のように改正する。

 第4条中「庶務部庶務課」を「総務部総務課の協力を得て,東京学芸大学学務部
大学院室」に改める。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (庶務)
第4条 委員会の庶務は,東京学芸大学庶務部庶務課が処理する。


   〔省略〕


   〔省略〕

 (庶務)
第4条 委員会の庶務は,東京学芸大学総務部総務課の協力を得て,東京学芸大学
 学務部大学院室が処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文