東京学芸大学特殊教育特別専攻科規程を次のように制定する。

  昭和48年4月19日
                  東京学芸大学長
                    鎌 田 正 宣


昭和48年規程第1号
   東京学芸大学特殊教育特別専攻科規程
 (目的)
第1条 本学特殊教育特別専攻科(以下「特別専攻科」という。)は,主として現
 職教員等を対象として,精深な程度において特殊教育に関する専門の事項を教授
 し,特殊教育の分野における資質の優れた教育者を養成することを目的とする。
 (専攻)
第2条 特別専攻科に,次の専攻課程を置く。
  精神薄弱教育専攻
 (定員)
第3条 特別専攻科の学生定員は,次のとおりとする。
  精神薄弱教育専攻   30名
 (入学資格)
第4条 特別専攻科に入学資格は,次の各号の1に該当する者で,小学校,中学校,
 高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者とする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
 (3) 文部大臣の指定した者
 (4) その他大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
 (入学者の選考)
第5条 特別専攻科の入学志願者に対しては,学力検査,健康診断その他により選
 考のうえ,入学を許可する。
 (入学出願手続等)
第6条 特別専攻科の入学出願手続及び選考の方法等については,その都度公示す
 る。
 (修業年限)
第7条 特別専攻科の修業年限は,1年とする。
 (履修基準等)
第8条 特別専攻科の課程を修了するには,1年以上在学し,所定の履修基準をみ
 たさなければならない。
2 履修基準及び履修方法等については,別に定める。
 (在学の期間)
第9条 特別専攻科に在学できる期間は,2年以内とする。
 (休学の期間)
第10条 休学できる期間は,1年以内とする。
2 休学の期間は,在学年数に算入しない。
 (修了証書)
第11条 特別専攻科の課程を修了した者に対しては,修了証書を授与する。
 (授業料等)
第12条 特別専攻科の検定料,入学料及び授業料の額は,法令の定めるところに
 よる。
 (その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,学則及び学生諸
 手続等規程の定めるところによる。

   附 則
1 この規程は,昭和48年4月19日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学臨時養護学校教員養成課程規程は,廃止する。