東京学芸大学特殊教育特別専攻科規程の一部を改正する規程を次のように制定す
る。
 
  平成11年1月7日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成11年規程第1号
   東京学芸大学特殊教育特別専攻科規程の一部を改正する規程
 
 東京学芸大学特殊教育特別専攻科規程(昭和48年規程第1号)の一部を次のよう
に改正する。
 
 第2条及び第3条中「精神薄弱教育専攻」を「知的障害教育専攻」に改める。
 
   附 則
 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
 





東京学芸大学特殊教育特別専攻科規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正
 
   〔省略〕
 
 (専攻)
第2条 特別専攻科に,次の専攻課程を置く。
  精神薄弱教育専攻
 (収容定員)
第3条 特別専攻科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
  精神薄弱教育専攻  入学定員 30名  収容定員 30名
 
   〔省略〕
 
   〔省略〕
 
 (専攻)
第2条 特別専攻科に,次の専攻課程を置く。
  知的障害教育専攻
 (収容定員)
第3条 特別専攻科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
  知的障害教育専攻  入学定員 30名  収容定員 30名
 
   〔省略〕
 
   附 則
 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
 

改正後の全文