東京学芸大学科目等履修生規程を次のように制定する。
平成5年12月2日
東京学芸大学長
蓮 見 音 彦
平成5年規程第14号
東京学芸大学科目等履修生規程
(趣旨)
第1条 東京学芸大学学則第58条に規定する科目等履修生については,この規程の
定めるところによる。
(入学資格)
第2条 科目等履修生として入学することのできる者は,当該授業科目を履修する
に十分な学力があると本学が認めた者とする。
2 日本国籍を有しない者にあっては,前項に定めるもののほか,財団法人日本国
際教育協会若しくは国際交流基金(以下「日本国際教育協会等」という。)が主
催する日本語能力試験の1級合格者又はこれと同等以上の日本語能力があると本
学が認めた者とする。
(入学の出願)
第3条 科目等履修生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料
を添え,指定の期日までに提出しなければならない。
(1) 願書・履歴書
(2) 健康診断書
(3) 最終出身学校の成績証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
2 日本国籍を有しない者にあっては,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げ
る書類を提出するものとする。
(1) 外国人登録済証明書
(2) 科目等履修生調書
(3) 日本国際教育協会等が交付する日本語能力認定書又は日本語能力成績通知書
その他日本語能力を証明することのできる書類
(入学者の選考)
第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する教室において選考の上,
学生部教務委員会の議を経て学長が合否を決定する。
(入学の許可)
第5条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに入学料を
納付しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(入学時期)
第6条 科目等履修生の入学時期は,4月又は10月とする。
(履修期間)
第7条 科目等履修生の履修期間は,6月以上1年以内とする。ただし,履修を継
続する必要があるときは,許可を受けて1年以内に限りこれを延長することがで
きる。
(授業料等の額)
第8条 検定料,入学料及び授業料の額は,法令の定めるところによる。
(授業料の納付等)
第9条 入学を許可された者は,指定の期日までに授業料を納付しなければならな
い。
2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。
(履修制限)
第10条 科目等履修生が1年間に履修できる単位数は,20単位以内とする。
2 授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。
(単位認定)
第11条 履修した授業科目については,試験を受け,合格した者には所定の単位
を与える。
2 前項により認定された単位については,本人の請求により単位修得証明書を交
付する。
(退学等)
第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て
許可を受けなければならない。
2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,学生部教務委員会の
議を経て退学を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学生
部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成5年12月2日から施行する。
2 東京学芸大学聴講生規程(平成4年規程第3号)は,廃止する。