東京学芸大学大学院教育学研究科科目等履修生規程

                             平成6年10月27日
                             規 程 第 18 号
                    改正(施行)平8程16(8.4.1)
                          平10程8(10.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科規程第18条に規定する科目等履修生につ
  いては,この規程の定めるところによる。
 (入学資格)
第2条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号の1に該当する
  者とする。
  (1) 大学を卒業した者
  (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条の規定により大学を卒業し
   た者と同等以上の学力があると認められた者
  (入学の出願)
第3条 科目等履修生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料
  を添え,指定の期日までに提出しなければならない。
  (1) 願書・履歴書
  (2) 卒業・修了(見込み)証明書
  (3) 最終出身学校の成績証明書
  (4) 健康診断書
  (5) その他本学が必要と認める書類
2 日本国籍を有しない者にあっては,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げ
  る書類を提出するものとする。
  (1) 外国人登録済証明書
  (2) 科目等履修生調書
  (入学者の選考)
第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する専攻(講座)において
  選考の上,東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」とい
  う。)の議を経て学長が合否を決定する。
  (入学の許可)
第5条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに入学料を
  納付しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
  (入学時期)
第6条 科目等履修生の入学時期は,4月又は10月とする。
  (履修期間)
第7条 科目等履修生の履修期間は,6月以上1年以内とする。ただし,履修を継
  続する必要があるときは,許可を受けて1年以内に限りこれを延長することがで
  きる。
  (授業料等の額)
第8条 検定料,入学料及び授業料の額は,法令の定めるところによる。
  (授業料の納付等)
第9条 入学を許可された者は,指定の期日までに授業料を納付しなければならな
  い。
2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。
 (履修制限)
第10条 科目等履修生が1年間に履修できる単位数は,12単位以内とする。
2 授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。
  (単位認定)
第11条 履修した科目については,試験を受け,合格した者には所定の単位を与
  える。
2 前項により認定された単位については,本人の請求により単位修得証明書を交
  付する。
 (退学等)
第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て
  許可を受けなければならない。
2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,研究科委員会の議を
  経て退学を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,教育
  学研究科長が定める。

   附 則
 この規程は,平成6年10月27日から施行する。