東京学芸大学大学院教育学研究科科目等履修生規程の一部を改正する規程を次の ように制定する。 平成10年1月22日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第8号 東京学芸大学大学院教育学研究科科目等履修生規程の一部を改正する規程 東京学芸大学大学院教育学研究科科目等履修生規程(平成6年規程第18号)の一 部を次のように改正する。 第4条中「大学院教育学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)」を 「東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)」に 改める。 第12条第2項中「運営委員会」を「研究科委員会」に改める。 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (入学者の選考) 第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する専攻(講座)において 選考の上,大学院教育学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議 を経て学長が合否を決定する。 〔省略〕 (退学等) 第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て 許可を受けなければならない。 2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,運営委員会の議を経 て退学を命ずることができる。 〔省略〕 |
〔省略〕 (入学者の選考) 第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する専攻(講座)において 選考の上,東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」とい う。)の議を経て学長が合否を決定する。 〔省略〕 (退学等) 第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て 許可を受けなければならない。 2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,研究科委員会の議を 経て退学を命ずることができる。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。 |