東京学芸大学研究生規程の全部を改正する規程を次のとおり制定する。

  昭和60年11月7日
                  東京学芸大学長
                    阿 部   猛


昭和60年規程第3号
   東京学芸大学研究生規程
 東京学芸大学研究生規程(昭和54年規程第1号)の全部を改正する。
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則第59条第2項の規定に基づき,研究生の取
 扱いについて定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において「研究生」とは,東京学芸大学(以下「本学」という。)
 において,特定の専門事項について研究を行う者で次の各号に掲げるものをいう。
 (1) 国,地方公共団体,その他の教育機関又はそれに準ずるものとして本学が適 
   当と認めた機関(以下「委託機関」という。)からの委託による者(以下「委
  託研究生」という。)
 (2) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく
  研究留学生を除く外国人(以下「外国人研究生」という。)
 (3) 前各号以外の者(以下「一般の研究生」という。)
 (出願資格)
第3条 研究生の出願資格は,次の各号の1に該当する者とする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
 (3) その他大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者
 (出願書類等)
第4条 研究生の出願書類等は,別表第1のとおりとする。
 (入学時期,在学期間及び出願期間)
第5条 研究生の入学時期,在学期間及び出願期間は,別表第2のとおりとする。
 (在学期間の延長)
第6条 研究生が研究の継続を希望するときは,在学期間満了の40日前までに在学
 期間の延長を学長に願い出るものとする。
2 前項の延長期間は1年とし,再度の延長は認めない。
 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選考は,指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)の同意
 と,が学生部教務委員会の議を経て,学長が行う。
 (入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選考に合格した者は,指定の期日までに,誓約書に入学料を添えて
 提出しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
 (授業料等の額)
第9条 検定料,入学料及び授業料の額は,文部大臣の定めるところによる。
 (授業料の納付)
第10条 授業料は,在学期間に応じて次のとおり納付しなければならない。
 (1) 委託研究生
  入学を許可された月の指定の期日
 (2) 一般の研究生
  4月入学者 4月及び10月中の指定の期日
        (6月分ずつ納付する。)
  10月入学者 10月中の指定の期日
2 納付した検定料,入学料及び授業料は返付しない。
 (現職教育のために派遣された者の授業料等)
第11条 現職教育のため,任命権者の命により派遣された教職員である委託研究
 生の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
 (在学期間延長の検定料等)
第12条 在学期間延長者の検定料及び入学料は,徴収しない。
 (授業の聴講)
第13条 研究生は,指導教官及び授業担当教官の承認を得て,授業を聴講するこ
 とができる。ただし,単位を取得することはできない。
 (実験実習に要する材料費等)
第14条 研究生の実験及び実習に要する材料費等については,研究生の負担とす
 ることができる。
 (退学等)
第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,学生部教務委員会の
 議を経て退学を命ずることができる。
2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を学長に願
 い出なければならない。
 (研究成果の報告)
第16条 研究生は,研究成果を指導教官に報告しなければならない。
 (証明書の交付)
第17条 研究生の願い出により,研究題目及び研究期間等について本学所定の証
 明書を交付することができる。
 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学生部長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和60年11月7日から施行する。
2 この規程の施行日において,現に在学する研究生は,この規程に基づく在学者
 とみなす。

 

別表第1
                     研究生区分
出願書類等
委 託
研究生
外国人
研究生
一般の
研究生
(1) 願   書(本学所定のもの)
(2) 健康診断書(本学所定のもの)
(3) 卒業証明書(最終出身学校のもの)
 
(4) 成績証明書(最終出身学校のもの)
 
(5) 委託機関の長の依頼状
   
(6) 所属長の本人に関する調査書(本学所定のもの)
   
(7) 外国人研究生調書(本学所定のもの)
 
 
(8) 外国人登録済証明書(日本国内在住者のみ)
 
 
(9) 最終出身学校長の推薦書又は所属長の承諾書
 
 
(10)検定料
*○
備考 1 ○印は研究生区分による提出必要書類等を示す。
   2 *印は第11条に該当する者は除く。

 

別表第2
        出願期間等
研究生区分
入学時期
在学期間
出  願  期  間
委託研究生
月の初日
3月以上
1年以内
入学日の40日前まで
外国人
研究生
日本国内
在 住 者
4月初日
1年
2月20日まで
10月初日
6月
8月20日まで
外国在住者
4月初日
1年
12月20日まで
10月初日
6月
6月20日まで
一般の研究生
4月初日
1年
2月1日から2月20日までの指定する期間
10月初日
6月
8月20日まで
備考 委託研究生の在学期間は,年度を越えることはできない。