現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (入学者の選抜) 第7条 入学者の選抜は,指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が選考 の上,学生部教務委員会の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (退学等) 第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,学生部教務委員会の 議を経て退学を命ずることができる。 2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を学長に願 い出なければならない。 〔省略〕 (その他) 第18条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要 な事項は,学生部長が定める。 〔省略〕 |
〔省略〕 (入学者の選抜) 第7条 入学者の選抜は,指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が選考 の上,教務委員会の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (退学等) 第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,教務委員会の議を経 て退学を命ずることができる。 2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を学長に願 い出なければならない。 〔省略〕 (その他) 第18条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要 な事項は,学長が定める。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |