東京学芸大学研究生規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選抜は,指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が選考
 の上,学生部教務委員会の議を経て,学長が行う。

   〔省略〕

 (退学等)
第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,学生部教務委員会の
 議を経て退学を命ずることができる。
2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を学長に願
 い出なければならない。

   〔省略〕

 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要
 な事項は,学生部長が定める。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選抜は,指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が選考
 の上,教務委員会の議を経て,学長が行う。

   〔省略〕

 (退学等)
第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,教務委員会の議を経
 て退学を命ずることができる。
2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を学長に願
 い出なければならない。

   〔省略〕

 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要
 な事項は,学長が定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文