東京学芸大学大学院研究生規程を次のように制定する。

  平成7年3月23日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成7年規程第10号
   東京学芸大学大学院研究生規程
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院規程第24条の2の規定に基づく大学院研
 究生(以下「研究生」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (研究生の区分等)
第2条 東京学芸大学大学院(以下「本学大学院」という。)において,特定の専
  門事項について研究指導を受けることができる研究生は,次の各号に掲げる者と
  する。
 (1) 国,地方公共団体,その他の教育機関又はそれに準ずるものとして本学大学
    院が適当と認めた機関(以下「委託機関」という。)からの委託による者(以
   下「委託研究生」という。)
  (2) 前号以外の者(以下「一般の研究生」という。)
 (出願資格)
第3条 研究生の出願資格は,次の各号の1に該当する者とする。
 (1) 修士の学位を有する者
 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条ただし書の規定により修士
  の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
  (出願書類等)
第4条 研究生の出願書類等は,別表第1のとおりとする。
 (入学時期)
第5条 研究生の入学時期は,原則として4月又は10月とする。
  (研究期間)
第6条 研究生の研究期間は,1年以内とする。ただし,研究を継続する必要があ
 るときは,1年以内に限り延長を認めることができる。
 (入学者の選考)
第7条 入学者の選考は,研究指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が
 審査し,東京学芸大学大学院研究科運営委員会(以下「研究科運営委員会」とい
 う。)の議を経て,学長が行う。
 (入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選考に合格した者は,指定の期日までに,誓約書に入学料を添えて
 提出しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
 (授業料等の額)
第9条 検定料,入学料及び授業料の額は,法令の定めるところによる。
 (授業料の納付等)
第10条 入学を許可された者は,指定の期日までに在学期間に応じた授業料を納
 付しなければならない。
2 納付した検定料,入学料及び授業料は返付しない。
 (現職教育のため派遣された者の授業料等)
第11条 現職教育のため,任命権者の命により派遣された教職員である委託研究
  生の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
  (在学期間延長の検定料等)
第12条 在学期間延長者の検定料及び入学料は,徴収しない。
  (授業の聴講)
第13条 研究生は,指導教官及び授業担当教官の承認を得て,授業を聴講するこ
  とができる。ただし,単位を修得することはできない。
  (実験実習費)
第14条 実験及び実習に要する費用は,研究生の負担とすることがある。
  (退学)
第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,研究科運営委員会の
  議を経て退学を命ずることができる。
2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,学長に願い出な
  ければならない。
  (研究成果の報告)
第16条 研究生は,在学期間満了の際,研究報告書を指導教官を経て学長に提出
  しなければならない。
  (証明書の交付)
第17条 学長は,研究生の願い出により,研究題目及び研究期間等について本学
  所定の証明書を交付することができる。
  (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要
  な事項は,研究科長が定める。

     附 則
  この規程は,平成7年3月23日から施行する。

 

別表第1
                          研究生区分
出願書類等
委 託
研究生
一般の
研究生

(1) 願   書(本学所定のもの)

(2) 研究計画書(本学所定のもの)

(3) 健康診断書(本学所定のもの)

(4) 修了証明書(最終出身学校のもの)

(5) 成績証明書(最終出身学校のもの)

 

(6) 委託機関の長の依頼状

 

(7) 所属長の本人に関する調査書(本学所定のもの)


(8) 検定料

*○

備考 1 ○印は研究生区分による提出必要書類を示す。
   2 *印は第11条に該当する者は除く。