東京学芸大学外国人研究生規程を次のように制定する。

  平成3年7月4日
                  東京学芸大学長
                    関   四 郎


平成3年規程第10号
   東京学芸大学外国人研究生規程
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学研究生規程(昭和60年規程第3号)第2条第1項第2号の外
 国人研究生については,この規程の定めるところによる。
 (出願資格)
第2条 外国人研究生の出願資格は,次の各号の1に該当するものとする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
 (3) その他大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者
 (入学の出願)
第3条 外国人研究生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料
 を添えて提出しなければならない。
 (1) 研究生願書
 (2) 履歴書
 (3) 外国人研究生調書
 (4) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
 (5) 最終出身学校長又は所属長の発行する推薦書
 (6) 健康診断書
 (7) 外国人登録済証明書(日本に居住している者のみ)
 (入学の時期)
第4条 入学の時期は,4月又は10月とする。
 (在学期間)
第5条 外国人研究生の在学期間は,1学年間又は後期半年間とする。
 (在学期間の延長)
第6条 研究の継続を希望する外国人研究生は,在学期間満了の40日前までに,在
 学期間の延長を学長に願い出るものとする。
2 前項の延長期間は1年とし,再度の延長は認めない。
 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選抜は,当該学科・研究室等において選考の上,学生部教務委員
 会の議を経て,学長が行う。
 (選考方法)
第8条 前条の選考は,原則として入学志願者の書類選考及び学科試験・面接等の
 試験によるものとする。
 (指導教官)
第9条 第7条により選考を行う当該学科・研究室等は,選考の際に外国人研究生
 の指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)を定めなければならない。
 (入学手続及び入学許可)
第10条 合格者は,指定の期日までに,誓約書に入学料を添えて提出しなければ
 ならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
 (授業料の額)
第11条 検定料,入学料及び授業料の額は,法令等の定めるところによる。
 (授業料の納付)
第12条 授業料は,在学期間に応じて次のとおり納付しなければならない。
  4月入学者  4月及び10月中の指定の日
         (6月分ずつ納付する。)
  10月入学者  10月中の指定の日
2 納付した検定料,入学料及び授業料は返付しない。
 (在学期間延長の検定料等)
第13条 在学期間延長者の検定料及び入学料は,徴収しない。
 (授業の聴講)
第14条 外国人研究生は,指導教官及び授業担当教官の承認を得て,授業を聴講
 することができる。ただし,単位を取得することはできない。
 (実験,実習等の費用)
第15条 外国人研究生の実験,実習等に要する費用は,外国人研究生の負担とす
 ることができる。
 (退学等)
第16条 学長は,外国人研究生として適当でないと認めた者には,学生部教務委
 員会の議を経て退学を命ずることができる。
2 外国人研究生が,退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を
 学長に願い出なければならない。
 (研究成果の報告)
第17条 外国人研究生は,在学期間満了の際,研究報告書を指導教官を経て学長
 に提出しなければならない。
 (証明書の交付)
第18条 学長は,外国人研究生の願い出により,研究題目及び研究期間等につい
 て本学所定の証明書を交付することができる。
 (その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学生部長が定める。

   附 則
 この規程は,平成3年7月4日から施行する。ただし,平成3年度以前に入学し
た者については,なお,従前の規程による。