現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (入学者の選抜) 第7条 入学者の選抜は,当該学科・研究室等において選考の上,学生部教務委員 会の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (退学等) 第16条 学長は,外国人研究生として適当でないと認めた者には,学生部教務委 員会の議を経て退学を命ずることができる。 2 外国人研究生が,退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を 学長に願い出なければならない。 〔省略〕 (その他) 第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学生部長が定める。 〔省略〕 |
〔省略〕 (入学者の選抜) 第7条 入学者の選抜は,当該学科・研究室等において選考の上,教務委員会の議 を経て,学長が行う。 〔省略〕 (退学等) 第16条 学長は,外国人研究生として適当でないと認めた者には,教務委員会の 議を経て退学を命ずることができる。 2 外国人研究生が,退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を 学長に願い出なければならない。 〔省略〕 (その他) 第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |