東京学芸大学外国人研究生規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選抜は,当該学科・研究室等において選考の上,学生部教務委員
 の議を経て,学長が行う。

   〔省略〕

 (退学等)
第16条 学長は,外国人研究生として適当でないと認めた者には,学生部教務委
 員会の議を経て退学を命ずることができる。
2 外国人研究生が,退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を
 学長に願い出なければならない。

   〔省略〕

 (その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学生部長が定める。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選抜は,当該学科・研究室等において選考の上,教務委員会の議
 を経て,学長が行う。

   〔省略〕

 (退学等)
第16条 学長は,外国人研究生として適当でないと認めた者には,教務委員会の
 議を経て退学を命ずることができる。
2 外国人研究生が,退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,許可を
 学長に願い出なければならない。

   〔省略〕

 (その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文