東京学芸大学研究員受入規程を次のように制定する。

  平成9年10月2日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成9年規程第24号
   東京学芸大学研究員受入規程
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における研究員の受入れについて
 は,他に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において,「研究員」とは,次の各号に掲げる者をいう。
 (1) 内地研究員制度実施要項(昭和37年3月28日文部大臣裁定)に基づく内地研
  究員(以下「内地研究員」という。)
 (2) 情報処理関係内地研究員制度実施要項(昭和45年5月11日文部事務次官裁定)
   に基づく情報処理関係内地研究員(以下「情報処理関係内地研究員」という。)
 (3) 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員
  受入実施要項(昭和39年5月1日文部省大学学術局長決裁)に基づく私学研修
   員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員(以下「私
  学等研修員」という。)
  (4) 受託研究員制度実施要項(昭和42年7月18日文部大臣裁定)に基づく受託研
  究員(以下「受託研究員」という。)
  (5) 日本学術振興会業務方法書(昭和42年10月27日文部大臣認可)に基づく特別
  研究員(以下「特別研究員」という。)
  (6) 国立大学,国立短期大学及び国立高等専門学校の教員であって,本学におい
  て研究指導を受けるもののうち第1号及び第2号に掲げる者以外の者(以下「
    内地研修員」という。)
  (7) 前各号に掲げる者以外の者で,特に顕著な学術研究業績があり,本学におい
  て共同研究を行う者(以下「個人研究員」という。)
2 この規程において,「派遣機関の長」とは,次の各号に掲げる者をいう。
 (1) 内地研究員,情報処理関係内地研究員及び内地研修員にあっては,国立大学,
  国立短期大学又は国立高等専門学校の長
  (2) 私学等研修員にあっては,私学研修福祉会,専修学校教育振興会又は公立高
  等専門学校若しくは公立大学の長
  (3) 受託研究員にあっては,民間会社等の長
 (受入れの原則)
第3条 研究員の受入れは,本学の教育研究及び運営に支障のない場合に限るもの
 とする。
  (研究期間)
第4条 研究員の研究期間は,当該実施要項等の定めるところによる。ただし,内
 地研修員にあっては,内地研究員制度実施要項の研究期間の規定を準用する。ま
  た,個人研究員にあっては,1月以上1年以内とする。
  (申請)
第5条 内地研究員及び情報処理関係内地研究員に係る派遣機関の長は,当該実施
 要項に定めるところにより,研究員の受入れの承認,承諾,許可について学長に
  申請するものとする。
2 私学等研修員及び内地研修員に係る派遣機関の長は,別紙様式1の調書を添え
 て,研究員の受入れの承認又は承諾について,学長に申請するものとする。
3 受託研究員に係る派遣機関の長は,別紙様式2の調書を添えて,研究員の受入
  れの許可について学長に申請するものとする。
4 個人研究員を受け入れようとする部局の長は,別紙様式1の調書を添えて,研
 究員の受入れの承認について,学長に申請するものとする。
5 特別研究員を受け入れようとする部局の長は,当該研究員に係る指導教官を定
 め,当該募集要項の定めるところにより,研究員の受入れの承諾について学長に
  申請するものとする。
  (受入許可)
第6条 学長は,前条の申請があったときは,部局長会の意見を徴して決定するも
  のとする。
 (通知)
第7条 前条により研究員の受入れを承認し,承諾し,又は許可したときは,派遣
 機関の長又は当該部局の長に通知するものとする。
  (研究料等)
第8条 内地研究員,情報処理関係内地研究員,私学等研修員,受託研究員及び特
 別研究員の研究料等は,当該実施要項等の定めるところによる。ただし,内地研
  修員の研究料は,内地研究員制度実施要項の規定を準用する。なお,内地研修員
 の研究料について当該派遣機関と取決めのある場合は,免除することができる。
2 既納の研究料等は,返還しない。
 (研究期間等の変更)
第9条 研究員が研究を中断若しくは中止し,又は研究期間その他の事項を変更し
 ようとするときは,別紙様式3により部局の長を経て,学長に届け出なければな
  らない。
 (施設等の利用)
第10条 研究員は,指導教官及び管理責任者の承認を得て,本学の施設及び設備
 を利用することができる。
  (規則の遵守)
第11条 研究員は,本学の規則を守らなければならない。
 (受入れの取消し)
第12条 学長は,研究員が本学の教育研究及び運営に重大な支障を与えたときは,
 受入れの承認,承諾,許可を取消すことができる。
  (証明)
第13条 学長は,当該研究員から請求があったときは,必要な証明をすることが
 できる。
  (雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究員の受入れに関し必要な事項は,別
  に定める。

   附 則
1 この規程は,平成9年10月2日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学の研究員である者(外国人を除く。)は,この規
 程により受け入れた者とみなす。
3 東京学芸大学研究員受入規程(昭和57年規程第1号)は廃止する。

 

別紙様式1


         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 員 調 書


 1 氏  名

 2 生年月日・性別  昭和  年  月  日生 (  歳) 男・女

 3 現住所

 4 勤務先

   職 名

 5 学  歴(大学卒業以後)

 

 

 6 職  歴(主なもの)

 

 

 7 研究題目

 

 8 研究内容

 

 

 9 希望する指導教官

   (受入教官)

   所属・氏名

 10 研究期間     平成  年  月  日 〜 平成  年  月  日

 11 実験,非実験の別     実 験 ・ 非実験

 12 研究中の居所



別紙様式2


         受 託 研 究 員 調 書


 1 氏  名

 2 生年月日・性別  昭和  年  月  日生 (  歳) 男・女

 3 現住所

 4 勤務先

   職 名

   職務内容

 5 学  歴(大学卒業以後)

 

 

 6 職  歴(主なもの)

 

 

 7 研究題目

 

 8 研究内容

 

 

 9 希望する指導教官

   所属・氏名

 10 研究期間     平成  年  月  日 〜 平成  年  月  日

 11 研究中の居所

 

別紙様式3

                      平成  年  月  日

 東京学芸大学長   殿

              研究員の種類

              氏    名            印

             (指導教官氏名            印)

 

           研究期間等の変更について 

 

  このことについて,下記のとおり変更したいので,届け出ます。

                記

 1 変更事項

 

 2 変更理由