(趣旨) 第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における研究員の受入れについて は,他に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規程において,「研究員」とは,次の各号に掲げる者をいう。 (1) 内地研究員制度実施要項(昭和37年3月28日文部大臣裁定)に基づく内地研 究員(以下「内地研究員」という。) (2) 情報処理関係内地研究員制度実施要項(昭和45年5月11日文部事務次官裁定) に基づく情報処理関係内地研究員(以下「情報処理関係内地研究員」という。) (3) 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員 受入実施要項(昭和39年5月1日文部省大学学術局長決裁)に基づく私学研修 員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員(以下「私 学等研修員」という。) (4) 受託研究員制度実施要項(昭和42年7月18日文部大臣裁定)に基づく受託研 究員(以下「受託研究員」という。) (5) 日本学術振興会業務方法書(昭和42年10月27日文部大臣認可)に基づく特別 研究員(以下「特別研究員」という。) (6) 国立大学,国立短期大学及び国立高等専門学校の教員であって,本学におい て研究指導を受けるもののうち第1号及び第2号に掲げる者以外の者(以下「 内地研修員」という。) (7) 前各号に掲げる者以外の者で,特に顕著な学術研究業績があり,本学におい て共同研究を行う者(以下「個人研究員」という。) 2 この規程において,「派遣機関の長」とは,次の各号に掲げる者をいう。 (1) 内地研究員,情報処理関係内地研究員及び内地研修員にあっては,国立大学, 国立短期大学又は国立高等専門学校の長 (2) 私学等研修員にあっては,私学研修福祉会,専修学校教育振興会又は公立高 等専門学校若しくは公立大学の長 (3) 受託研究員にあっては,民間会社等の長 (受入れの原則) 第3条 研究員の受入れは,本学の教育研究及び運営に支障のない場合に限るもの とする。 (研究期間) 第4条 研究員の研究期間は,当該実施要項等の定めるところによる。ただし,内 地研修員にあっては,内地研究員制度実施要項の研究期間の規定を準用する。ま た,個人研究員にあっては,1月以上1年以内とする。 (申請) 第5条 内地研究員及び情報処理関係内地研究員に係る派遣機関の長は,当該実施 要項に定めるところにより,研究員の受入れの承認,承諾,許可について学長に 申請するものとする。 2 私学等研修員及び内地研修員に係る派遣機関の長は,別紙様式1の調書を添え て,研究員の受入れの承認又は承諾について,学長に申請するものとする。 3 受託研究員に係る派遣機関の長は,別紙様式2の調書を添えて,研究員の受入 れの許可について学長に申請するものとする。 4 個人研究員を受け入れようとする部局の長は,別紙様式1の調書を添えて,研 究員の受入れの承認について,学長に申請するものとする。 5 特別研究員を受け入れようとする部局の長は,当該研究員に係る指導教官を定 め,当該募集要項の定めるところにより,研究員の受入れの承諾について学長に 申請するものとする。 (受入許可) 第6条 学長は,前条の申請があったときは,部局長会の意見を徴して決定するも のとする。 (通知) 第7条 前条により研究員の受入れを承認し,承諾し,又は許可したときは,派遣 機関の長又は当該部局の長に通知するものとする。 (研究料等) 第8条 内地研究員,情報処理関係内地研究員,私学等研修員,受託研究員及び特 別研究員の研究料等は,当該実施要項等の定めるところによる。ただし,内地研 修員の研究料は,内地研究員制度実施要項の規定を準用する。なお,内地研修員 の研究料について当該派遣機関と取決めのある場合は,免除することができる。 2 既納の研究料等は,返還しない。 (研究期間等の変更) 第9条 研究員が研究を中断若しくは中止し,又は研究期間その他の事項を変更し ようとするときは,別紙様式3により部局の長を経て,学長に届け出なければな らない。 (施設等の利用) 第10条 研究員は,指導教官及び管理責任者の承認を得て,本学の施設及び設備 を利用することができる。 (規則の遵守) 第11条 研究員は,本学の規則を守らなければならない。 (受入れの取消し) 第12条 学長は,研究員が本学の教育研究及び運営に重大な支障を与えたときは, 受入れの承認,承諾,許可を取消すことができる。 (証明) 第13条 学長は,当該研究員から請求があったときは,必要な証明をすることが できる。 (雑則) 第14条 この規程に定めるもののほか,研究員の受入れに関し必要な事項は,別 に定める。 附 則 1 この規程は,平成9年10月2日から施行する。 2 この規程施行の際,現に本学の研究員である者(外国人を除く。)は,この規 程により受け入れた者とみなす。 3 東京学芸大学研究員受入規程(昭和57年規程第1号)は廃止する。
別紙様式1
○ ○ ○ ○ ○ ○ 員 調 書
1 氏 名
2 生年月日・性別 昭和 年 月 日生 ( 歳) 男・女
3 現住所
4 勤務先
職 名
5 学 歴(大学卒業以後)
6 職 歴(主なもの)
7 研究題目
8 研究内容
9 希望する指導教官
(受入教官)
所属・氏名
10 研究期間 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日
11 実験,非実験の別 実 験 ・ 非実験
12 研究中の居所
別紙様式2
受 託 研 究 員 調 書
1 氏 名
2 生年月日・性別 昭和 年 月 日生 ( 歳) 男・女
3 現住所
4 勤務先
職 名
職務内容
5 学 歴(大学卒業以後)
6 職 歴(主なもの)
7 研究題目
8 研究内容
9 希望する指導教官
所属・氏名
10 研究期間 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日
11 研究中の居所
別紙様式3
平成 年 月 日
東京学芸大学長 殿
研究員の種類
氏 名 印
(指導教官氏名 印)
研究期間等の変更について
このことについて,下記のとおり変更したいので,届け出ます。
記
1 変更事項
2 変更理由