東京学芸大学動物実験指針を次のように制定する。

  平成5年9月2日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


 
   東京学芸大学動物実験指針
第1 目的
  この指針は,東京学芸大学(以下「本学」という。)において動物実験を計画
 し,実施する際に遵守すべき事項を示すことにより,科学的にはもとより,動物
 福祉及び環境保全の観点からも適正な動物実験の実施を図ることを目的とする。
第2 適用範囲
  この指針は,本学において行われるすべての動物実験に適用する。
第3 定義
  この指針の用語の意義は,実験動物の飼養及び保管等に関する基準(昭和55年
 総理府告示第6号)に準じ,次の各号に定めるところによる。
 (1) 「動物実験」とは,教育及び研究の利用に供するため,実験動物を拘束し,
  又は実験動物に何らかの処置を施すことをいう。
 (2) 「動物実験」とは,動物実験の利用に供するほ乳類及び鳥類に属する動物を
  いう。
 (3) 「施設」とは,実験動物の飼育,保管又は実験を行う施設をいう。
 (4) 「実験責任者」とは,動物実験に従事する者のうち,個々の実験計画の遂行
  について責任を負う者をいう。
第4 動物実験委員会の設置
 (1) 本学に,この指針の適正な運用を図り,動物実験計画の立案,実施等に関し
  て指導,助言等を行うため東京学芸大学動物実験委員会(以下「動物実験委員
  会という。)を置く。
 (2) 動物実験委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5 施設及び設備
  部局の長は,動物実験を適正かつ円滑に実施するために必要な施設及び設備を
 整備するとともに,その管理及び運営が円滑に行われるように努めなければなら
 ない。
第6 動物実験計画の立案等
 (1) 実験責任者は,動物実験計画を立案するに当たっては,動物実験の範囲を教
  育及び研究の目的に必要な最小限度にとどめるため,適正な実験動物の選択,
  実験方法等を十分検討するとともに,必要に応じて実験動物に関し専門的知識
  を有する者あるいは動物実験委員会の指導,助言等を求め,有効適切な動物実
  験が行われるよう努めなければならない。なお,検討するに際しては,実験動
  物を使わない方法についても考慮するものとする。
 (2) 実験責任者は,実験動物の選択に当たっては,実験の目的に適した動物種の
  選定,実験成績の精度や再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物
  学的品質,飼育条件等を考慮しなければならない。
 (3) 実験責任者は,第12項に規定する安全管理等に特に注意を払う必要のある動
    物実験を実施しようとするときは,あらかじめ動物実験計画書(別紙様式1)
  を部局の長を経て動物実験委員会委員長に提出し,動物実験委員会の指導,助
  言等を求めなければならない。
第7 実験動物の導入等
  実験責任者は,実験動物の導入に当たっては,発注条件,実験動物の状態,輸
 送方法等を確認しなければならない。また,必要に応じて,検疫を実施しなけれ
 ばならない。
第8 実験動物の飼育管理
 (1) 実験責任者は,施設及び設備の適切な維持管理に努めるとともに,適切な給
  餌,給水等の飼育管理を行わなければならない。
 (2) 実験責任者は,動物実験中の実験動物についてはもちろん,施設への導入時
  から不要時に至るすべての期間にわたつて,実験動物の状態を詳細に観察し,
  適切な処置を施さなければならない。
第9 動物実験の操作
  実験責任者は,動物実験に当たっては,実験の目的に支障を及ばさない範囲で,
 適切な麻酔薬の投与等によりできる限り実験動物に苦痛を与えないように配慮し
 なければならない。必要な場合には,実験動物に関し専門的知識を有する者ある
 いは動物実験委員会の指導,助言等を求めるものとする。
第10 動物実験終了後の処置
 (1) 実験責任者は,動物実験を終了し,又は中止した実験動物を処置するときは,
  速やかに致死量以上の麻酔薬の投与等によりできる限り実験動物に苦痛を与え
  ないよう配慮しなければならない。
 (2) 実験責任者は,実験動物の死体,排出物等を適切に処置し,人の健康及び生
  活環境を損なうことのないようにしなければならない。
第11 記録・保管
  実験責任者は,実験動物の飼育管理及び動物実験の操作に関し,実験動物管理
 記録(別紙様式2)及び動物実験記録(別紙様式3)に記録し,動物実験委員会
 からの求めに応じて提出できるよう研究室ごとに保管しなければならない。
第12 安全管理等に特に注意を払う必要のある動物実験
 (1) 実験責任者は,物理的,化学的に危険な物質あるいは病原体等を扱う動物実
  験においては,人の安全を確保することはもとより,飼育環境の汚染により実
  験動物が障害を受けたり,実験結果のデータの信頼性が損なわれたりすること
  のないよう,十分配慮しなければならない。なお,施設の周囲の汚染防止につ
  いては,特段の注意を払わなければならない。
 (2) 実験責任者は,前号の危険な物質,病原体等を扱う動物実験を実施しようと
  するときは,それぞれの関係法令等に従わなければならない。
第13 ほ乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を教育及び研究の利用に供する場
 合においても,この指針を尊重するものとする。
第14 この指針に定めるもののほか,動物実験に関し必要な事項は,動物実験委
 員会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この指針は,平成5年9月2日から施行する。 


別紙様式1

                動 物 実 験 計 画 書

                             平成  年  月  日

  動物実験委員会委員長 殿

      実験責任者 所属      職名       氏名        印
 東京学芸大学動物実験指針第6項第3号に基づき提出します。

1 実験分担者(教官,大学院学生,学部学生等)所属,職名,氏名

2 実験動物
 (1) 種類
 (2) 系統・品種
 (3) 性別
 (4) 数量
 (5) その他
3 動物実験の概要
 (1) 目的

 

 

 (2) 期間
 (3) 取り扱う危険物及び病原体

 

 (4) 実施方法・内容

 

 

 (5) 実験終了後の処置

 

 (6) その他


4 動物実験実施場所
 (1) 実験施設
 (2) 飼育施設

 

 

別紙様式2

               実 験 動 物 管 理 記 録

        実験責任者 所属      職名       氏名

番号

導入
年月日
動物種

頭数

入手先

使用目的

途中
死亡数
処分
年月日
処分方法
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

別紙様式3

             動 物 実 験 記 録

      実験責任者 所属      職名       氏名

      実験分担者(教官,大学院学生,学部学生等)

            所属      職名       氏名

               記録作成年月日  平成  年  月  日

1 研究課題(授業科目)

 

 

2 実験目的

 

 

 

3 実験動物

 (1) 種類:
 (2) 系統・品種:
 (3) 性別:
 (4) 数量:            (♂:     ♀:     )
 (5) 途中死亡数:

4 実験方法

 

 

 

5 実験期間(飼育期間を含む。)

6 飼育場所

7 実験場所

8 実験動物入手先

9 実験終了後の処置
 処置方法
  (1) 麻酔殺:エーテル,バルビツール系,その他(           )
  (2) 物理的安楽死
  (3) 再利用,譲渡
 死体処理法
  (1) 有害廃棄物処理施設に搬入
  (2) その他(                            )