東京学芸大学奨学寄付金取扱規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,事務局,学生部,各部,附属図書館,附
 属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設,,海外
 子女教育センター,保健管理センター,附属学校部,各附属学校,有害廃棄物処
 理施設,情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設をいう。

 (奨学寄附金の受入れ)
第3条 部局の長は,奨学寄附金寄附申込書(別紙様式第1号)を受理した場合に
 おいてこれを受入れようとするときは,奨学寄附金受入承認申請書(別紙様式第
 2号)を学長に提出するものとする。
2 奨学寄附金の受入れは,代議員会の議を経て学長が決定するものとする。

3 前項の決定に当たり,当該寄付金が国際機関若しくは国際的に組織された団体
 又は外国の政府,外国の団体若しくは外国人からのものであるときは,あらかじ
 め文部大臣の承認を得るものとする。

   〔省略〕


   〔別紙様式第3号省略〕


   〔別紙様式第4号省略〕


   〔別紙様式第5号省略〕

   〔省略〕

 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,事務局,各部,附属図書館,附属特殊教
 育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センタ
 ,海外子女教育センター,保健管理センター,附属学校部,各附属学校,連合
 学校教育学研究科,有害廃棄物処理施設,情報処理センター及び放射性同位元素
 総合実験施設をいう。
 (奨学寄附金の受入れ)
第3条 部局の長は,奨学寄附金寄附申込書(別紙様式第1号)を受理した場合に
 おいてこれを受入れようとするときは,奨学寄附金受入承認申請書(別紙様式第
 2号)を学長に提出するものとする。
2 奨学寄附金の受入れは,代議員会(連合学校教育学研究科にあつては連合学校
 教育学研究科委員会)の議を経て学長が決定するものとする。




   〔省略〕


   〔別紙様式第3号省略〕


   〔別紙様式第4号省略〕


   〔別紙様式第5号省略〕


   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文