現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (定義) 第2条 この規程において「部局」とは,事務局,学生部,各部,附属図書館,附 属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設,,海外 子女教育センター,保健管理センター,附属学校部,各附属学校,有害廃棄物処 理施設,情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設をいう。 (奨学寄附金の受入れ) 第3条 部局の長は,奨学寄附金寄附申込書(別紙様式第1号)を受理した場合に おいてこれを受入れようとするときは,奨学寄附金受入承認申請書(別紙様式第 2号)を学長に提出するものとする。 2 奨学寄附金の受入れは,代議員会の議を経て学長が決定するものとする。 3 前項の決定に当たり,当該寄付金が国際機関若しくは国際的に組織された団体 又は外国の政府,外国の団体若しくは外国人からのものであるときは,あらかじ め文部大臣の承認を得るものとする。 〔省略〕 〔別紙様式第3号省略〕 〔別紙様式第4号省略〕 〔別紙様式第5号省略〕 |
〔省略〕 (定義) 第2条 この規程において「部局」とは,事務局,各部,附属図書館,附属特殊教 育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センタ ー,海外子女教育センター,保健管理センター,附属学校部,各附属学校,連合 学校教育学研究科,有害廃棄物処理施設,情報処理センター及び放射性同位元素 総合実験施設をいう。 (奨学寄附金の受入れ) 第3条 部局の長は,奨学寄附金寄附申込書(別紙様式第1号)を受理した場合に おいてこれを受入れようとするときは,奨学寄附金受入承認申請書(別紙様式第 2号)を学長に提出するものとする。 2 奨学寄附金の受入れは,代議員会(連合学校教育学研究科にあつては連合学校 教育学研究科委員会)の議を経て学長が決定するものとする。 〔省略〕 〔別紙様式第3号省略〕 〔別紙様式第4号省略〕 〔別紙様式第5号省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |