第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は,東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の出版に関し, 必要事項を定め,紀要の能率的かつ公平な発行に資し,もつて学術の向上をはか ることを目的とする。 (部門) 第2条 本学の学科目等を別表第1の部門に分け,それぞれの部門において自主的 に紀要を発行するものとする。 第2章 編集委員会 (設置) 第3条 各部門ごとに,東京学芸大学紀要編集委員会(以下「編集委員会」という 。)をおく。 (構成) 第4条 編集委員会は,所属学科目等における教授および助教授のうちから,任意 の方法により選出された5名ないし7名の委員をもつて組織する。 2 前項の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。 3 委員会に委員長をおき,委員の互選により選出する。 (審議事項) 第5条 編集委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) 編集および出版計画の立案 (2) 原稿の整理 (3) その他当該部門における紀要編集に関する事項 (議事) 第6条 編集委員会の議事は,全委員の3分の2以上の賛成がなければ,これを決 することができない。 (庶務) 第7条 編集委員会に関する庶務は,別表第2にかかげる部局が処理するものとす る。 第3章 出版委員会 (設置) 第8条 本学に,東京学芸大学紀要出版委員会(以下「出版委員会」という。)を おく。 (構成) 第9条 出版委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 附属図書館長 (2) 各部門の編集委員会委員長 2 出版委員会に,委員長をおき,委員の互選により選出する。 (審議事項) 第10条 出版委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) 紀要出版の中枢となり,各部門間を調整し刊行の円滑をはかること。 (2) 紀要出版に関する具体的方針を検討すること。 (3) 紀要出版に関する費用の配分に関すること。 (議事) 第11条 出版委員会の議事は,全委員の3分の2以上の賛成がなければ,これを 決することができない。 (庶務) 第12条 出版委員会に関する庶務は,当分の間,附属図書館がこれを処理する。 附 則 この規程は,公布の日から施行する。
別表第1
部門 |
学科目等 |
第1部門
(教育科学系) |
教育学,教育心理学,学校図書館学,聾教育,幼稚園教育,養護学校教育 |
第2部門
(人文科学系) |
哲学,芸術学,国語国文学,漢文学,英語英文学,ドイツ語,フランス語,関連教科教育,言語指導研究施設 |
第3部門
(社会科学系) |
法学,経済学,社会学,史学,地理学,関連教科教育 |
第4部門
(自然科学系) |
数学,物理学,化学,生物学,地学,関連教科教育 |
第5部門
(芸術,体育系) |
音楽,美術,書道,体育学,関連教科教育 |
第6部門
(産業,家政系) |
農学,工学,商学,家政学,関連教科教育 |
別表第2
第1部門
第2部門 第3部門 |
第一部 |
第4部門 |
第二部 |
第5部門
第6部門 |
第三部 |