東京学芸大学紀要出版規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (投稿)
第2条の2 各部の専任教官並びに学部附属の教育研究施設,保健管理センター及
 び海外子女教育センター所属の専任教官は,所属部門に投稿するものとする。他
 の部門に投稿を希望するときは,次条に定める当該部門の編集委員会の承認を得
 るものとする。
2 附属学校の専任教官は,希望する部門に投稿することができる。その場合は,
 投稿を希望する部門に属する専任教官の紹介を経て,次条に定める当該部門の編
 集委員会の承認を得なければならない。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (投稿)
第2条の2 各部の専任教官並びに学部附属の教育研究施設,留学生センター,海
 外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理センター所属の専任教官は,
 所属部門に投稿するものとする。他の部門に投稿を希望するときは,次条に定め
 る当該部門の編集委員会の承認を得るものとする。
2 附属学校の専任教官は,希望する部門に投稿することができる。その場合は,
 投稿を希望する部門に属する専任教官の紹介を経て,次条に定める当該部門の編
 集委員会の承認を得なければならない。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文