現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (投稿) 第2条の2 各部の専任教官並びに学部附属の教育研究施設,保健管理センター及 び海外子女教育センター所属の専任教官は,所属部門に投稿するものとする。他 の部門に投稿を希望するときは,次条に定める当該部門の編集委員会の承認を得 るものとする。 2 附属学校の専任教官は,希望する部門に投稿することができる。その場合は, 投稿を希望する部門に属する専任教官の紹介を経て,次条に定める当該部門の編 集委員会の承認を得なければならない。 〔省略〕 |
〔省略〕 (投稿) 第2条の2 各部の専任教官並びに学部附属の教育研究施設,留学生センター,海 外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理センター所属の専任教官は, 所属部門に投稿するものとする。他の部門に投稿を希望するときは,次条に定め る当該部門の編集委員会の承認を得るものとする。 2 附属学校の専任教官は,希望する部門に投稿することができる。その場合は, 投稿を希望する部門に属する専任教官の紹介を経て,次条に定める当該部門の編 集委員会の承認を得なければならない。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |