東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科研究科論文集発行規程を次のように制
定する。
平成9年4月23日
東京学芸大学長
蓮 見 音 彦
平成9年規程第16号
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科研究科論文集発行規程
(目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」
という。)の論文集の発行に関し必要な事項を定め,論文集の能率的かつ公平な
発行に資するとともに,本研究科の研究活動の推進及び構成大学間の研究交流を
図り,もって学術の向上に貢献することを目的とする。
(名称及び発行)
第2条 本研究科の論文集の名称は学校教育学研究論集とし,発行は,原則として
年1回以上とする。
(掲載内容)
第3条 学校教育学研究論集は,本研究科所属の教官及び学生の論文,研究ノート,
教育実践記録・資料等を掲載する。
(編集委員会)
第4条 本研究科に,学校教育学研究論集の編集及び発行のために,編集委員会を
置く。
(組織)
第5条 編集委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科専任教官
(2) 各講座から選出された者 各1名
2 前項第2号に掲げる委員の任期は2年とし,1回に限り再任されることができ
る。
(委員長)
第6条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き,前条第1項第2号に掲げる委員
の中から,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(審議事項)
第7条 編集委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
(1) 投稿原稿の掲載に関すること。
(2) 編集及び発行計画に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(議決)
第8条 編集委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の賛成がなければ,これを
決することができない。
(掲載の審査等)
第9条 投稿原稿の掲載は,3名以上のレフリーの審査に基づき,編集委員会が決
定する。
2 編集委員会が必要と認めた場合は,本研究科所属教官以外の者にレフリーを委
嘱することができる。
3 編集委員会は,掲載予定の原稿について,執筆者との協議により内容の変更を
求めることができる。
4 編集委員会は,原稿の依頼を行うことができる。
(投稿)
第10条 投稿の要領については,編集委員会が別に定める。
(庶務)
第11条 編集委員会の庶務は, 庶務部庶務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学校教育学研究論集の発行に関し必要な
事項は研究科長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成9年4月23日から施行する。
2 この規程施行後最初の編集委員会委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわ
らず,平成11年3月31日までとし,再任を妨げない。