東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科論文集発行規程の一部を改正する規程
を次のように制定する。
平成10年3月25日
東京学芸大学長
岡 本 靖 正
平成10年規程第21号
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科論文集発行規程の一部を改正する
規程
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科論文集発行規程(平成9年規程第16号)
の一部を次のように改正する。
第11条中「庶務部庶務課」を「学務部大学院室」に改める。
附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科論文集発行規程 新旧対照表(抄)
現 行
改 正
〔省略〕
(庶務)
第11条 編集委員会の庶務は,
庶務部庶務課
において処理する。
〔省略〕
〔省略〕
(庶務)
第11条 編集委員会の庶務は,
学務部大学院室
において処理する。
〔省略〕
附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。
改正後の全文