東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設規程を次のように制定する。

  平成6年7月7日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成6年規程第13号
   東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設規程
   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学教育学部附属環境教育実践施設(以下「環境教育施設」とい
 う。)は,環境教育に関する専門的な教育・研究を行い,かつ,学生等の実験・
 実習の場として利用に供し,もって環境教育の推進を図ることを目的とする。
 (業務)
第2条 環境教育施設においては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 環境教育に関する教育・指導
 (2) 環境教育の内容,方法等の研究・開発
 (3) 環境教育教材の研究・開発,保存及び供給
 (4) 環境教育に関する施設及び設備の開発
 (5) 雑穀遺伝資源の系統保存
 (6) 教材植物園の育成及び管理
 (7) その他必要な業務
 (職員)
第3条 環境教育施設に,環境教育施設長及び専任教官のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。
 (環境教育施設長)
第4条 環境教育施設長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 環境教育施設長は,環境教育施設の管理運営をつかさどる。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第5条  環境教育施設に,環境教育施設の管理運営に関する重要事項を審議するた
 め,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第6条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 環境教育施設の運営の基本方針に関すること。
  (2) 環境教育施設の教官の人事に関すること。
 (3) 環境教育施設の予算に関すること。
  (4) その他環境教育施設の管理運営に関すること。
  (組織)
第7条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 環境教育施設長
 (2) 環境教育施設に所属する専任教官 若干名
 (3) 学部主事
 (4) 学生部長
 (5) 附属図書館長
  (6) 附属学校部長
  (7) 学長が委嘱する教官 若干名
  (任期)
第8条 前条第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第9条  委員会に委員長を置き,環境教育施設長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第11条  委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第12条 環境教育施設に,環境教育施設の管理運営に関する事項を協議するため,
 環境教育施設に所属する教官をもって組織する所員会議を置く。
2 環境教育施設に所属する専任技官は,所員会議に出席し,専門的事項について,
 意見を述べることができる。
   第4章 雑則
 (事務)
第13条 環境教育施設に関する事務は,教育学部事務部が処理する。
 (細目)
第14条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 環境教育施設に関する細目は,委員会の議を経て,環境教育施設長が定める。

    附 則
1 この規程は,平成6年7月7日から施行し, 平成6年6月24日から適用する。
2  この規程施行後最初の委員会の委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,平
  成7年3月31日までとする。
3  東京学芸大学教育学部附属野外教育実習施設規程(昭和62年規程第5号)は,
  廃止する。