東京学芸大学留学生センター規程を次のように制定する。

  平成10年3月5日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成10年規程第11号
   東京学芸大学留学生センター規程
   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学留学生センター(以下「センター」という。)は,外国人留
 学生及び海外留学を希望する学生に対し,必要な教育及び指導助言を行い,外国
 人留学生等に対する教育指導の充実と留学生交流の推進に寄与することを目的と
 する。
 (部門及び業務)
第2条 センターに,日本語教育部門,留学生指導部門及び専門基礎教育部門を置
 き,次に掲げる業務を行う。
 (1) 外国人留学生に対する日本語及び日本文化・日本事情等の教育
 (2) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言
 (3) 外国人留学生に対する教育の在り方についての検討及び連絡調整
 (4) 外国人留学生のうち教員研修留学生及び日本語・日本文化研修留学生の研修
  プログラムの作成並びに指導
 (5) 海外への留学希望者に対する修学上及び生活上の助言
 (6) その他センターの目的を達成するために必要な教育・研究等の業務
 (職員)
第3条 センターに,センター長及び専任教官のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。
3 兼任教官は,留学生専門教育教官並びに外国人留学生の教育・研究及び保健管
 理に関係する教官をもって充てる。
 (センター長)
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第5条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教官の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第7条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 学部主事
 (4) 副学長 1名
 (5) 附属図書館長
 (6) 国際交流委員会留学生部会長
 (7) 学長が委嘱する教官 若干名
 (任期)
第8条 前条第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員
 の任期は前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第9条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第11条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第3章 センター所員会議
 (センター所員会議)
第12条 センターに,センターの運営及び教育課程の編成等に関する事項を協議
 するため,センターに所属する教官をもって組織する所員会議を置く。
   第4章 日本語研修コース
 (日本語研修コース)
第13条 大学院等への入学前予備教育として,日本語及び日本事情教育を行うた
 め,センターに日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施について必要な事項は,別に定める。
   第5章 雑則
 (事務)
第14条 センターの事務は,留学生課が処理する。
 (細目)
第15条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会その他センターに
 関する細目は,委員会の議を経てセンター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成10年4月9日から施行する。
2 東京学芸大学留学生教育研究センター規程(平成5年規程第10号)は,廃止す
 る。