東京学芸大学海外子女教育センター規程

                             昭和58年6月2日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)昭63程6(63.4.8)
                          平6程1(6.4.1)
                          平10程13(10.4.9)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学海外子女教育センター(以下「センター」という。)は,海
  外子女教育(帰国子女教育を含む。)に関し,専門的な調査・研究を行うととも
 に,全国共同利用施設として,国立大学の教員その他の者で,この分野の実際的
 調査研究に従事する者の利用に供することを目的とする。
 (業務)
第2条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 教育の内容,方法等の実際的調査研究及び開発
 (2) 教員等に対する専門的研修
 (3) 教育情報の収集と提供
 (4) その他必要な業務
 (職員)
第3条 センターに,センター長及び専任教官のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。
 (共同研究員)
第4条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授をもつて充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
 (事務室)
第6条 センターに,事務室を置く。
2 事務室に関する規則は,別に定める。
   第2章 運営協議会
 (運営協議会)
第7条 センターに,センターの事業計画その他の運営に関する重要事項について,
 センター長の諮問に応ずるため,運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
 (組織)
第8条 協議会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) 学長が委嘱する本学専任の教官    若干名
 (3) 学長が委嘱する学外の学識経験者   若干名
 (任期)
第9条 前条第2号及び第3号の協議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。た
 だし,補欠協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (招集)
第10条 センター長は,協議会を招集し,議長となる。
 (専門委員)
第11条 協議会に,専門的事項について審議するため,必要に応じて,専門委員
 を置くことができる。
2 専門委員は,協議会の議に基づき,センター長が委嘱する。
   第3章 運営委員会
 (運営委員会)
第12条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運
 営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第13条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教官の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第14条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 副学長 1名
 (4) 学部主事
 (5) 学長が委嘱する本学専任教官 若干名
 (任期)
第15条 前条第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第16条 委員会に委員長を置き,センター長をもつて充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第17条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第18条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第4章 所員会議
 (所員会議)
第19条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教官をもつて組織する所員会議を置く。
   第5章 雑則
 (庶務)
第20条 協議会及び委員会の庶務は,センターが処理する。
 (細目)
第21条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,協議会,委員会,所員会
 議その他センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。
2 東京学芸大学海外子女教育センター規程(昭和53年規程第3号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に協議会の協議員及び委員会の委員となつている者は,
 この規程により委嘱されたものとみなす。
4 附属学校部は,当分の間,センターの業務運営に協力するものとする。