東京学芸大学海外子女教育センター規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第14条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名

 (3) 学部主事
 (4) 学長が委嘱する本学専任教官 若干名
 (任期)
第15条 前条第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第14条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 副学長 1名
 (4) 学部主事
 (5) 学長が委嘱する本学専任教官 若干名
 (任期)
第15条 前条第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文