現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第14条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) センター長 (2) センターに所属する専任教官 若干名 (3) 学部主事 (4) 学長が委嘱する本学専任教官 若干名 (任期) 第15条 前条第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠 委員の任期は,前任者の残任期間とする。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第14条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) センター長 (2) センターに所属する専任教官 若干名 (3) 副学長 1名 (4) 学部主事 (5) 学長が委嘱する本学専任教官 若干名 (任期) 第15条 前条第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠 委員の任期は,前任者の残任期間とする。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |