東京学芸大学保健管理センター規程を次のとおり制定する。

  昭和58年6月2日
                  東京学芸大学長
                    阿 部   猛


昭和58年規程第11号
   東京学芸大学保健管理センター規程
   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学保健管理センター(以下「センター」という。)は,本学の
 保健管理に関する専門的業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第2条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生の健康診断及び健康相談
 (2) 学生の精神衛生に関する業務
 (3) 学生に対する健康診断の事後措置等健康の維持増進についての必要な指導助
  言
 (4) 学内の環境衛生及び伝染病の予防についての指導助言
 (5) 学内の保健計画の実施
 (6) 保健管理の充実向上のための調査研究
 (7) その他必要な業務
 (職員)
第3条 センターに,所長及び専任教官のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。
 (所長)
第4条 所長は,本学専任の教授をもつて充てる。
2 所長は,センターの管理運営をつかさどる。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第5条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第6条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教官の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第7条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) 所長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 各部部長
 (4) 学生部長
 (5) 学長が委嘱する教官 若干名
2 委員会に,専門的事項の審議に参加させるため,専門委員を置くことができる。
3 専門委員は,委員会の議に基づき,所長が委嘱する。
 (任期)
第8条 前条第1項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第9条 委員会に委員長を置き,所長をもつて充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第11条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (庶務)
第12条 委員会の庶務は,厚生課が処理する。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第13条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教官をもつて組織する所員会議を置く。
2 センターに所属する専任技官は,所員会議に出席し,専門的事項について,意
 見を述べることができる。
   第4章 雑則
 (細目)
第14条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター所長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。
2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和46年規程第5号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に委員会の委員となつている者は,この規程により委嘱
 されたものとみなす。
4 厚生課は,当分の間,センターの事務を処理する。