東京学芸大学保健管理センター規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第7条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) 所長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 学部主事
 (4) 学生部長
 (5) 学長が委嘱する教官 若干名
2 委員会に,専門的事項の審議に参加させるため,専門委員を置くことができる。
3 専門委員は,委員会の議に基づき,所長が委嘱する。

   〔省略〕

 (庶務)
第12条 委員会の庶務は,厚生課が処理する。

   〔省略〕

   附 則
1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。
2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和46年規程第5号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に委員会の委員となつている者は,この規程により委嘱
 されたものとみなす。
4 厚生課は,当分の間,センターの事務を処理する。

   〔省略〕

 (組織)
第7条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) 所長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 副学長 1名
 (4) 学部主事
 (5) 学長が委嘱する教官 若干名
2 委員会に,専門的事項の審議に参加させるため,専門委員を置くことができる。
3 専門委員は,委員会の議に基づき,所長が委嘱する。

   〔省略〕

 (庶務)
第12条 委員会の庶務は,学務課が処理する。

   〔省略〕

   附 則
1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。
2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和46年規程第5号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に委員会の委員となつている者は,この規程により委嘱
 されたものとみなす。
4 学務課は,当分の間,センターの事務を処理する。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文