東京学芸大学情報処理センター規程を次のとおり制定する。

  平成元年12月7日
                  東京学芸大学長
                    関   四 郎


平成元年規程第6号
   東京学芸大学情報処理センター規程
   第1章 総則
 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学情報処理センター(以下「センター」という。)を
 置く。
 (目的)
第2条 センターは,学内共同利用施設として,学術研究の推進,図書館システム
 の拡充,情報処理教育その他学内の情報処理の推進に資することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学術研究のための情報処理に関すること。
 (2) 学術情報の利用及び提供に関すること。
 (3) 情報処理教育のための利用に関すること。
 (4) 附属図書館及び学務事務等の電算処理に関すること。
 (5) 全国共同利用大型計算機センター等との連絡業務に関すること。
 (6) その他情報処理に関すること。
 (職員)
第4条 センターに,センター長のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。
 (センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから第6条に定める運営委員会の推
 薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会を置く。
 (審議事項)
第7条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関する事項
 (2) センター教官の人事に関する事項
 (3) センターの予算に関する事項
 (4) その他センターの管理運営に関する必要な事項
 (組織)
第8条 運営委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) 各部部長
 (3) 教養系の学部主事
 (4) 学生部長
 (5) 附属図書館長
 (6) 附属学校部長
 (7) 学長が委嘱する教官 若干名
 (任期)
第9条 前条第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもつて充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くこと
 ができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 運営委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
   第3章 システム管理委員会
 (システム管理委員会)
第13条 センターに,センターのコンピュータシステム等の管理運用等に関する
 事項を審議するため,システム管理委員会(以下「システム委員会」という。)
 を置く。
 (審議事項)
第14条 システム委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターのコンピュータシステムの管理運用に関する事項
 (2) 全学ネットワークの管理運用に関する事項
 (3) その他センターのコンピュータシステム等の管理運用等に関する事項
 (組織)
第15条 システム委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) 各部から推薦された教官 各1名
 (3) 次の施設等から推薦された者 1名
   附属特殊教育研究施設,附属教育工学センター,附属教育実習研究指導セン
   ター,附属野外教育実習施設,海外子女教育センター及び保健管理センター
 (4) センターに所属する職員 若干名
 (5) 附属図書館に所属する職員 1名
 (6) 学長が委嘱する職員 若干名
 (任期)
第16条 前条第2号,第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げ
 ない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第17条 システム委員会に委員長を置き,センター長をもつて充てる。
2 委員長は,システム委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第18条 システム委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開く
 ことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第19条 システム委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
   第4章 雑則
 (庶務)
第20条 運営委員会及びシステム委員会の庶務は,センターが処理する。
 (細目)
第21条 この規程に定めるもののほか,センターの利用等に関する細目について
 は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成元年12月7日から施行する。
2 東京学芸大学データ・ステーション規程(昭和57年規程第3号)は,廃止する。
3 この規程施行後最初のセンター長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,
 平成3年3月31日までとする。
4 この規程施行後最初の運営委員会及びシステム委員会の委員の任期は,第9条
 及び第16条の規定にかかわらず,平成3年3月31日までとする。