東京学芸大学情報処理センター規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (職員)
第4条 センターに,センター長のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。

   〔省略〕

 (審議事項)
第7条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関する事項
 (2) センター教官の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関する事項
 (4) その他センターの管理運営に関する必要な事項
 (組織)
第8条 運営委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長

 (2) 学部主事
 (3) 学生部長
 (4) 附属図書館長
 (5) 附属学校部長
 (6) 学長が委嘱する教官 若干名
 (任期)
第9条 前条第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

 (組織)
第15条 システム委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長

 (2) 各部から推薦された教官 各1名
 (3) 次の施設等から推薦された者 1名
   附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設,
   海外子女教育センター及び保健管理センター
 (4) センターに所属する職員 若干名
 (5) 附属図書館に所属する職員 1名
 (6) 学長が委嘱する職員 若干名
 (任期)
第16条 前条第2号,第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げ
 ない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教官のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。

   〔省略〕

 (審議事項)
第7条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関する事項
 (2) センター教官の人事に関する事項
 (3) センターの予算に関する事項
 (4) その他センターの管理運営に関する必要な事項
 (組織)
第8条 運営委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官
 (3) 副学長 1名
 (4) 学部主事
 (5) 附属図書館長
 (6) 附属学校部長
 (7) 学長が委嘱する教官 若干名
 (任期)
第9条 前条第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

 (組織)
第15条 システム委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官
 (3) 各部から推薦された教官 各1名
 (4) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,
  留学生センター,海外子女教育センター及び保健管理センターから推薦された
  教官 1名
 (5) センターに所属する 若干名
 (6) 附属図書館に所属する 1名
 (7) 学長が委嘱する 若干名
 (任期)
第16条 前条第3号,第4号及び第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げ
 ない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文