現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから第6条に定める運営委員会の推
薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
第2章 運営委員会
〔省略〕 |
〔省略〕
(センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから第6条に定める運営委員会の推
薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(事務室)
第5条の2 センターに,事務室を置く。
2 事務室に関する規則は,別に定める。
第2章 運営委員会
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年3月22日から施行し,平成10年4月1日から適用する。 |