東京学芸大学情報処理センター規程の一部を改正する規程を次のように制定する。
 
  平成11年3月22日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成11年規程第7号
   東京学芸大学情報処理センター規程の一部を改正する規程
 
 東京学芸大学情報処理センター規程(平成元年規程第6号)の一部を次のように
改正する。
 
 第5条の次に次の1条を加える。
 (事務室)
第5条の2 センターに,事務室を置く。
2 事務室に関する規則は,別に定める。
 
   附 則
 この規程は,平成11年3月22日から施行し,平成10年4月1日から適用する。





東京学芸大学情報処理センター規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正
 
   〔省略〕
 
 (センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから第6条に定める運営委員会の推
 薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 
 
 
   第2章 運営委員会
 
   〔省略〕
 
   〔省略〕
 
 (センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから第6条に定める運営委員会の推
 薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 (事務室)
第5条の2 センターに,事務室を置く。
2 事務室に関する規則は,別に定める。
   第2章 運営委員会
 
   〔省略〕
 
   附 則
 この規程は,平成11年3月22日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

改正後の全文