東京学芸大学国際交流会館規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (館長)
第3条 会館に館長を置き,学長をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を掌理する。



   〔省略〕

 (事務)
第21条 会館の事務は,学生課が処理する。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (館長等)
第3条 会館に館長を置き,学長をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を掌理する。
3 館長の業務を補助する者として副館長を置き,学長の指名する副学長をもって
 充てる。

   〔省略〕

 (事務)
第21条 会館の事務は,留学生課が処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文