現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (館長) 第3条 会館に館長を置き,学長をもって充てる。 2 館長は,会館の業務を掌理する。 〔省略〕 (事務) 第21条 会館の事務は,学生課が処理する。 〔省略〕 |
〔省略〕 (館長等) 第3条 会館に館長を置き,学長をもって充てる。 2 館長は,会館の業務を掌理する。 3 館長の業務を補助する者として副館長を置き,学長の指名する副学長をもって 充てる。 〔省略〕 (事務) 第21条 会館の事務は,留学生課が処理する。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |