東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程を次のとおり制定する。

  昭和58年3月10日
                  東京学芸大学長
                    阿 部   猛


昭和58年規程第2号
   東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程
   第1章 総則
 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学有害廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)
 を置く。
 (目的)
第2条 処理施設は,東京学芸大学有害廃棄物取扱規程(昭和55年規程第2号)に
 定める有害廃棄物(以下「有害廃棄物」という。)を適正に処理することにより,
 有害廃棄物の構外排出を防止することを目的とする。
 (処理施設長)
第3条 処理施設に処理施設長を置き,本学専任の教授をもつて充てる。
2 処理施設長は,東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会の推薦に基づき,学長
 が任命する。
3 処理施設長は,処理施設の業務をつかさどる。
4 処理施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
   第2章 処理施設委員会
 (処理施設委員会)
第4条 処理施設に,その円滑な運営を図るため,処理施設委員会(以下「委員会」
 という。)を置く。
 (所掌事項)
第5条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 処理施設の運営の基本方針に関すること。
 (2) 処理施設の予算に関すること。
 (3) 処理施設における有害廃棄物の処理に関すること。
 (4) 有害廃棄物の取扱いに関し,各部局との連絡調整に関すること。
 (5) その他処理施設の運営に関する必要なこと。
2 次条第2号から第5号までの委員は,処理施設長の業務に協力する。
 (組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) 処理施設長
 (2) 各部から推薦された教官 各1名
 (3) 附属特殊教育研究施設及び各センターから推薦された教官 1名
 (4) 附属学校部長から推薦された附属学校教官 1名
 (5) 学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第7条 前条第2号から第5号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第8条 委員会に委員長を置き,処理施設長をもつて充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員会の運営)
第10条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 の議を経て,処理施設長が定める。
   第3章 雑則
 (処理施設の事務)
第11条 処理施設に関する事務は,企画課が処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に処理施設長の職にある者は,この規程により任命され
 たものとみなし,その任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,昭和59年3月
 31日までとする。